はじめに決算が近づくと、会社に利益が出ている経営者の方ほど、保険の話を耳にする機会が増えるのではないでしょうか。「この保険は損金になるので、節税になりますよ」法人向けの長期平準定期保険は、この一言とセットで紹介されることが多い保険です。ただ、損金になることと、会社のお金が最終的に増えることは、まったく別の話です。損金になるからという理由だけで加入すると、税金を払って現金で残しておいた場合より、最終的な手取りが少なくなってしまうこともあります。節税のつもりで入った保険が、実は会社のお金を減らしていた。そんなことも起こりえるので、注意が必要です。この記事では、長期平準定期保険の仕組みと税務上のルールを整理したうえで、仮の数字を使って「最後に手元にいくら残るのか」を比べていきます。これから加入を考えている方にも、すでに加入していて扱いに迷っている方にも、判断の材料にしてもらえたらと思います。長期平準定期保険とはどんな保険か長期平準定期保険は、保険期間がとても長い定期保険です。たとえば「95歳まで」「100歳まで」といった長さで、保険料は加入から最後までずっと同じです。保険期間が長いので、前半に払う保険料には、後半の分を先払いしているような部分が含まれます。そのため、途中で解約すると、払った保険料の一部が解約返戻金として戻ってきます。返戻率(払った保険料に対して、戻ってくるお金の割合)は、加入してから徐々に上がり、ある時期にピークを迎え、その後は下がっていき、満期にはゼロになります。つまり、いつ解約するかで戻ってくる金額が大きく変わる、ということですね。法人では、経営者に万一のことがあったときの保障や、役員の退職金の準備などを目的に使われてきました。「損金になる」は税金が消えるという意味ではない損金とは、税金を計算するときに経費として差し引ける金額のことです。保険料の一部が損金になると、その年の利益が小さくなり、法人税が減ります。ここだけを見ると、とても得をしたように感じますよね。ただ、解約して解約返戻金を受け取ると、その返戻金から資産に計上していた金額を差し引いた残りが、益金(税務上の利益)になります。減らした税金は、解約した年に利益としてもう一度課税されます。税金がなくなったのではなく、払うタイミングを後ろにずらしただけです。これを課税の繰り延べと呼びます。繰り延べ自体が悪いわけではありません。問題なのは、繰り延べた税金をいつ、どうやって受け止めるのかを決めないまま加入してしまうことです。2019年の改正で、損金にできる割合は返戻率で決まるようになった2019年7月8日以後に契約した定期保険は、最高解約返戻率(保険期間中にいちばん高くなる返戻率)によって、保険料のうち損金にできる割合が決まります。最高解約返戻率保険料の扱い(資産計上期間中)資産計上する期間50%以下全額損金なし50%超〜70%以下40%を資産計上、60%を損金保険期間の前半4割70%超〜85%以下60%を資産計上、40%を損金保険期間の前半4割85%超大部分を資産計上(計算方法が別途定められている)最高解約返戻率となる期間まで など資産計上した分は、保険期間の後半(75%を過ぎたあと)から少しずつ損金に振り替えていきます。なお、2019年7月7日以前の契約には、改正前のルールがそのまま適用されます。改正前の長期平準定期保険は、保険期間の前半6割の期間は保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金にする扱いでした。この表を見ると分かりますが、返戻率が高いほど損金にできる割合は小さくなり、損金にできる割合が大きいほど返戻率は低くなります。戻りが多くて、損金も多い、という保険は今のルールでは作れません。数字で比べると、手元に残るお金はどう変わるのか会社に利益が出ているケースを、仮の数字で比べます。前提は次のとおりです。・会社に毎年100万円の利益が出ていて、それを10年間続ける(合計1,000万円)・法人の税率は、計算しやすいように30%で一定とする・保険に入る場合は、毎年100万円を保険料として払い、10年目に解約する・10年目に返戻率がピークになり、その後も資産計上期間の中にいるものとする・返戻率はあくまで仮の数字で、実際の商品・年齢・加入時期によって変わるパターン加入中に払う税金解約返戻金解約時の税金最後に手元に残る額出口がうまくいった場合A 保険に入らず、税金を払って現金で残す300万円――700万円―B 返戻率45%(全額損金)0円450万円135万円315万円450万円C 返戻率80%(40%損金)180万円800万円60万円560万円620万円D 返戻率105%(全額資産計上の保険)300万円1,050万円15万円735万円750万円※出口がうまくいった場合=解約の年に役員退職金などの大きな損金があり、解約時の税金がかからなかったと仮定した場合Bは、保険料1,000万円がすべて損金になるので、加入中の税金はゼロです。ただ、戻ってくるのは450万円で、それが全額益金になって135万円の税金がかかり、最後に残るのは315万円です。Cは、保険料のうち400万円だけが損金になり、残りの600万円は資産計上です。解約返戻金800万円から資産計上分の600万円を引いた200万円が益金になり、60万円の税金がかかります。最後に残るのは560万円で、保険に入らずに税金を払ったAの700万円を下回ります。では、出口がうまくいった場合はどうでしょうか。解約の年にちょうど役員退職金を払い、返戻金の益金と退職金の損金がぴったり重なって、解約時の税金がかからなかったとします。それでもBは450万円、Cは620万円で、Aの700万円には届きません。損金にして減った税金より、返戻率が100%に届かないことで失うお金のほうが大きいからです。一方のDは、損金にはならないので、加入中はAと同じだけ税金を払います。それでも返戻率が100%を超えていれば、最後に残る額は735万円、出口がうまくいけば750万円で、Aを上回ります。出口まで完璧に設計できたとしても、損金にしないほうが手元に多く残ることがある、ということですね。もちろん、この計算には保障の価値を入れていません。加入中に経営者に万一のことがあれば、保険金が会社を支えます。ただ、保障が必要なら、その金額と期間から保険を選ぶのが本来の順番です。税金を減らしたいという理由だけで選ぶと、この表の数字がそのまま結果になってしまいます。出口を決めずに入ると、何が起きるのか長期平準定期保険でいちばん多い落とし穴は、出口が決まっていないことです。出口とは、解約返戻金を何に使うか、いつ受け取るかのことです。役員の退職金に充てる予定なら、退職の年に返戻金の益金と退職金の損金が重なるので、税金の負担を抑えやすくなります。ところが、退職時期が大きくずれたり、そもそも退職の予定が決まっていなかったりすると、利益が出ている年に返戻金が入ってしまい、そのまま課税されることがあります。中小法人の場合は税率の違いにも気をつけたいところで、年800万円以下の所得の部分には軽減税率が使えますが、それを超える部分の税率は高くなります。加入中は所得が小さく低い税率の部分で損金にしていたのに、解約の年に大きな益金が乗って高い税率で課税される、ということも起こりえます。これでは、先送りしたことでかえって税金が増えてしまいます。返戻率のピークも、出口を難しくします。ピークより前に解約すると、まだ戻りが少なく損をしやすくなります。かといってピークを過ぎると、解約返戻金は年々減っていきます。つまり、返戻金をいちばん多く受け取れるのはピーク付近の数年で、その時期に合わせて退職金のような大きな経費を用意しないと、益金をうまく受け止められないということです。でも、保険のピークに合わせて社長が勇退の時期を決めるのは、なんだか変ですよね。退職の時期は、後継者の育ち方や会社の状況で決まるものです。保険の都合で経営の大事な判断が縛られるのは、順番が逆だと私は思います。資金が長く寝てしまうことも考えておきたい長期平準定期保険に払ったお金は、返戻率のピークまで引き出しにくいお金になります。早い時期に解約すると返戻率はまだ低く、払った保険料を大きく下回ることが多いです。契約者貸付という制度で解約返戻金の範囲内でお金を借りることはできますが、利息がかかります。会社にとって、手元の現金はいざというときの体力そのものです。設備投資や、景気が悪くなったときの運転資金など、現金で持っておくことに意味がある場面も多いかなと思います。節税のために毎年まとまった保険料を払い続けた結果、本当に必要なときに現金がない、という状態は避けたいですよね。すでに加入している方が確かめたいことすでに長期平準定期保険に入っている場合、あわてて解約する必要はありません。まずは、次のことを保険証券や設計書で確かめてみてください。・契約日(2019年7月8日の前か後かで、経理処理のルールが違う)・今の解約返戻金の額と、返戻率がピークになる時期・帳簿上の資産計上額(解約したときに益金になる額の目安になる)・返戻金を使う予定(退職金、事業資金など)と、その時期これが分かれば、いつ解約すると税金がどうなるのか、見通しを立てやすくなります。保障がまだ必要なのか、という視点も一緒に考えておきたいところです。加入前に確かめたいチェックリスト✅ この保険に入る目的は、保障なのか、退職金の準備なのか、節税なのか、言葉にできるか✅ 保障が目的なら、必要な保障額と期間から考えているか✅ 解約返戻金を受け取る時期と、使い道が決まっているか✅ 解約する年に、益金を受け止める損金(退職金など)の見込みがあるか✅ 最高解約返戻率と、それが何年目かを確認したか✅ 保険に入らず税金を払って現金で残した場合と、手元に残る額を比べたか✅ 毎年の保険料を払い続けても、会社の手元資金に無理がないかまとめ長期平準定期保険の損金算入は、税金を消すものではなく、払うタイミングをずらすものです。2019年以降の契約では、損金にできる割合が大きいほど返戻率は低くなり、返戻率が高いほど損金にできる割合は小さくなります。仮の数字で比べると、退職金などで出口を完璧にしても、返戻率が100%に届かない保険は、税金を払って現金で残す場合を下回ることがあります。また、返戻金はピークを過ぎると減っていくので、退職などの大きな経費をピークに合わせる必要があり、保険の都合で経営判断が縛られやすくなります。保険は、保障や退職金準備といった目的を実現するための手段です。損金になるかどうかより先に、何のために入るのか、いつどう受け取るのかを決めておくことが大切だと私は考えています。よくある質問(FAQ)Q. 長期平準定期保険は、今でも全額損金にできますか?A. 2019年7月8日以後の契約では、最高解約返戻率が50%以下の場合に全額損金になります。ただし、そのぶん戻ってくるお金は払った保険料の半分以下です。返戻率が50%を超えると、保険料の一部を資産計上する必要があります。Q. 解約返戻金には税金がかかりますか?A. 解約返戻金から、帳簿に資産計上していた額を差し引いた残りが益金となり、法人税の対象になります。全額損金だった保険の場合は、返戻金の全額が益金になります。Q. 退職金に充てれば、税金はかからないのではないですか?A. 退職金は損金になるため、同じ年に返戻金の益金と重ねることで税負担を抑えやすくなります。ただし、返戻率のピークを過ぎると返戻金は減っていくので、退職の時期がずれると受け取れる額も減り、益金だけが残ることもあります。また、出口がうまくいっても、返戻率が100%に届かなければ、税金を払って現金で残した場合より手元に残る額は少なくなることがあります。Q. 2019年より前に入った保険はどうなりますか?A. 2019年7月7日以前の契約には、改正前のルールが引き続き適用されます。改正前の長期平準定期保険は、保険期間の前半6割の期間、保険料の2分の1を損金にする扱いが一般的でした。今の返戻率と帳簿上の資産計上額を確かめて、出口の見通しを立てておくと安心かなと思います。最後に最後まで読んでいただき、ありがとうございます。損金になるという言葉は、とても魅力的に聞こえます。ただ、会社のお金をどう残すか、何に使うかは、経営者の方ごとに答えが違うはずです。今入っている保険をどうするか迷っている方も、これから検討する方も、具体的なことはぜひ一度ご相談してみてくださいね。参考・出典:・国税庁 タックスアンサー No.5364-2「定期保険及び第三分野保険の保険料(保険期間の途中で解約返戻金が生じる場合)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5364-2.htm ・国税庁 法人税基本通達 第9章第3節 保険料等 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm ・国税庁「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm ・中小企業庁「法人税率の軽減」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/houjin_keigen.html 免責:本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の勧誘や推奨を目的とするものではありません。記事中の数値は説明のための仮定であり、実際の返戻率・税額は商品、加入年齢、加入時期、会社の所得状況などによって異なります。税務の取り扱いは記事作成時点(2026年9月)の法令・通達に基づくもので、将来変更される可能性があります。個別の判断にあたっては、ご自身の状況に合わせてご確認ください。