はじめに「資金繰りが苦しいとき、自分の預金を会社に入れた。」そんなふうに、会社への「持ち出し」をそのまま放置してはいませんか?「役員報酬を上げても税金で消えるなら、会社に入れたお金を賢く戻したい」「帳簿に載っている『役員借入金』、何かに使えないだろうか」もしそうお考えなら、あなたは「役員借入金」という、手取りを増やすための最強の武器を眠らせているかもしれません。こんにちは、元銀行員FPの青栁です。実は、社長が身銭を切って会社を支えた証である「役員借入金」を、戦略的に活用できている方は驚くほど少数です。このお金を「報酬」ではなく「返済」として受け取るだけで、税金も社会保険料も一切かからずに手元にお金を戻すことができます。今回は、役員報酬をただ上げるよりも遥かに効率的な「役員借入金」の活用術をわかりやすく解説します。また銀行員時代、多くの中小企業の決算書を見てきましたが、役員借入金が長期間そのままになっている会社は少なくありませんでした。一方で、役員借入金を計画的に返済へ切り替えたり、役員報酬や退職金と組み合わせて設計したりすることで、社長個人の手取りや会社全体の財務体質を改善しているケースも数多く見てきました。その経験から私は、役員借入金は単なる「会社への貸付金」ではなく、会社と社長双方にメリットをもたらす財務戦略の一つとして考えることが重要だと考えています。役員借入金とは?役員借入金とは、社長や役員が個人のお金を会社へ貸し付けている状態を指します。会社にとっては「負債」として計上されますが、役員個人にとっては将来会社から返済を受けることができる債権です。資金繰りを支えるために一時的に会社へ資金を入れるケースは少なくありませんが、そのまま長期間放置されていることも多くあります。ただし、放置すると以下のリスクがあります。相続時に「個人の財産」とみなされ、重い相続税がかかる金融機関の評価において「実質自己資本」とみなされるが、整理が必要な場合もあるそのため役員借入金は、返済方法や活用方法を工夫することで、社長個人の手取り改善や相続対策につながる可能性があります。だからこそ、ただ帳簿に残すのではなく、戦略的に「個人の手元」へ戻していく工夫が必要です。借入金の返済は「給与」ではない役員借入金を活用する最大のメリットは、会社から返済を受けても「給与扱いにならない」という点にあります。会社から「返済」として受け取るお金には、以下の負担が一切かかりません。所得税:0円住民税:0円社会保険料:0円ここが、手取りを最大化する上での最大のポイントです。手取りを増やす考え方:報酬を「返済」に置き換える通常、役員報酬を増やすと所得税や社会保険料もセットで跳ね上がります。そこで、「報酬の一部を、借入金の返済に置き換える」という設計を行います。【具体例】役員借入金が1,000万円ある場合見直し前:役員報酬 900万円➡ 全額に対して高い税金・社会保険料がかかり、手取りが大きく削られる。見直し後:役員報酬 700万円 + 借入金返済 200万円➡ この「200万円分」にかかる税金・社会保険料はゼロになります。会社の支払総額(キャッシュアウト)は同じでも、社長個人の手取り額だけを大幅に増やすことが可能です。「利息」を設定するとさらに効果的役員借入金には、適正な範囲で「利息」をつけることも可能です。会社側: 支払利息は「経費(損金)」として計上できる。個人側: 利息収入は「雑所得」となり、社会保険料の対象外となる。適正な利率で設定することで、会社に経費を作りながら、個人へ効率よくお金を移せます。※利率の設定には税務上のルールがあるため、専門家への相談を推奨します。まとめ役員借入金は、放置すると「相続時のリスク」になる活用すると「手取りを増やす武器」になる という、極めて重要な項目です。「報酬として受け取るか、返済として受け取るか」 この入り口の違いだけで、あなたの手元に残る資産は数百万単位で変わる可能性があります。よくある質問(FAQ)Q. 役員借入金とは何ですか?役員借入金とは、社長や役員が個人のお金を会社へ貸し付けている状態です。会社では負債として計上され、将来返済を受けることができます。Q. 役員借入金を返済すると税金はかかりますか?原則として、役員借入金の元本を返済しても所得税や住民税は課税されません。また、社会保険料の対象にもなりません。Q. 役員報酬より借入金返済の方が有利なのはなぜですか?役員報酬には所得税や住民税、社会保険料がかかります。一方で、役員借入金の返済は給与ではなく借入金の返済であるため、元本部分にはこれらの負担が発生しません。Q. 役員借入金を放置するとどんなリスクがありますか?相続財産として扱われる可能性があるほか、財務戦略上の選択肢を狭めることがあります。計画的な整理や返済方法について専門家へ相談することをおすすめします。さらに理解を深めたい方はこちら役員借入金は、役員報酬や役員退職金などとあわせて設計することで、会社と社長個人の手取りや財務体質をより改善しやすくなります。さらに理解を深めたい方は、こちらの記事もおすすめです。▶【FP監修】役員報酬は「1円」で社会保険料が変わる?等級の仕組みと賢い決め方を元銀行員FPが解説役員報酬と社会保険料の関係や、手取りを意識した役員報酬の決め方について詳しく解説しています。▶【FP監修】役員退職金とは?退職所得控除・税金・社会保険料の仕組みと手取りを増やす方法を元銀行員FPが解説役員借入金と組み合わせて活用したい役員退職金の仕組みや、税負担を抑えながら手取りを増やす方法について詳しく解説しています。▶【FP監修】保証料とは?経営者保証を活用した社長の手取り改善と社会保険料削減の仕組み役員借入金以外にも、社長個人の手取りを改善する方法として保証料の活用について紹介しています。▶【FP監修】役員の出張旅費規程とは?非課税で手取りを増やす仕組みと作成ポイントを元銀行員FPが解説非課税制度を活用して手取りを増やす方法や、出張旅費規程を整備する際のポイントを詳しく解説しています。最後に最後までお読みいただき、ありがとうございました。この記事が、自社のお金について考えるきっかけになれば嬉しいです。もし、「利益は出ているのに、なぜお金が残らないのだろう?」「もっと会社にお金が残れば、どんな経営ができるだろう?」そう感じたら、まずは、自社の現在地を確認してみてください。🎁 LINE登録者限定プレゼント5分でわかる!利益は出ているのに、お金が残らない会社10の原因診断たった10個の質問で、自社にお金が残る経営への第一歩が見えてきます。この診断で得られること✅ 自社にお金を残すために、何から始めればいいかが分かる✅ お金の流れが見え、自信を持って経営判断できるようになる✅ 自社の未来の選択肢を広げるヒントが見つかるさらにLINEでは、元銀行員FPが、会社と社長に、お金と安心を残すための経営判断に役立つ情報をお届けしています。お受け取り方法① 下のボタンからLINEに登録② LINEで 「現在地」 と送るだけ③ 無料特典をすぐに受け取れます。会社と社長にお金が残ると、未来の選択肢が増えます。その第一歩として、まずは自社の現在地を確認してみませんか。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin%3A40px%200%3B%22%3E%0A%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Flin.ee%2FuSKIdlG%22%0A%20%20%20target%3D%22_blank%22%0A%20%20%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%22%0A%20%20%20style%3D%22%0A%20%20%20%20%20%20display%3Ainline-block%3B%0A%20%20%20%20%20%20background%3A%2306C755%3B%0A%20%20%20%20%20%20color%3A%23ffffff%3B%0A%20%20%20%20%20%20text-decoration%3Anone%3B%0A%20%20%20%20%20%20padding%3A18px%2048px%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-size%3A20px%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-weight%3Abold%3B%0A%20%20%20%20%20%20border-radius%3A999px%3B%0A%20%20%20%20%20%20box-shadow%3A0%208px%2020px%20rgba(0%2C0%2C0%2C.15)%3B%0A%20%20%20%20%20%20transition%3Aall%20.3s%20ease%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-family%3A-apple-system%2CBlinkMacSystemFont%2C'Helvetica%20Neue'%2C'Yu%20Gothic'%2Csans-serif%3B%0A%20%20%20%22%3E%0A%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%8C%E6%AE%8B%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A9%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%0A%3C%2Fa%3E%0A%0A%3C%2Fdiv%3E%0A※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務判断については、必ず顧問税理士等にご確認ください。