はじめに「役員報酬を上げても、社会保険料や税金の負担が増えて、思ったほど手取りが増えない……」そんなふうに感じている経営者の方も多いのではないでしょうか。「社長の手取りを増やしたいけれど、会社の負担も大きくしたくない」「節税のために経費を使っても、会社からお金が出ていくだけ」「出張が多いので、出張にかかる費用をもっと適切に整理したい」「役員の出張手当や旅費日当をどう設定すればいいのか分からない」こうした場合に、確認しておきたいのが「出張旅費規程」です。出張旅費規程とは、役員や従業員が出張した際に、交通費宿泊費日当などを、どのような基準で会社が負担するのかを定める社内ルールです。適切な規程を整備し、実態に沿って運用することで、出張に必要な費用を会社が負担する仕組みを明確にできます。また、出張旅費や日当については、その旅行について通常必要と認められる範囲であれば、所得税では非課税として扱われる場合があります。こんにちは。元銀行員FPの青栁です。銀行員時代、利益は出ているのに、なかなか会社にお金が残らない会社を数多く見てきました。その経験から現在は、「会社と社長、それぞれに最終的にいくらお金が残るのか」という視点を大切にしています。出張旅費規程も、単なる「節税テクニック」として考えるのではなく、会社が負担すべき出張費を適切にルール化し、そのうえで税務・社会保険上の取り扱いを確認する制度として考えることが大切です。この記事では、役員の出張旅費規程とは何か役員にも旅費日当を支給できるのか旅費日当が非課税になる条件社会保険ではどう扱われるのか日当の金額をどう決めるのか出張旅費規程を作るときのポイントまで、経営者の方が判断しやすいように分かりやすく解説します。出張旅費規程とは?役員も対象にできる社内ルール出張旅費規程とは、役員や従業員が出張する際に、「会社が何をどこまで負担するのか」を定める社内ルールです。例えば、交通費は実費で支給する宿泊費には上限を設ける出張日当を一定額支給する役職によって宿泊費や日当の基準を分ける出張の申請・精算方法を定めるといった内容を規定します。規程を整備しておくことで、出張のたびに個別判断する必要が減り、経理処理や社内ルールも明確になります。また、役員を対象にした出張旅費規程を設けることも可能です。ただし、「役員だから高額な日当を自由に設定できる」という意味ではありません。所得税上の非課税となる旅費の範囲について、国税庁は、旅行の目的目的地行路期間宿泊の要否旅行者の職務内容・地位などを踏まえて、通常必要と認められる範囲かどうかを判断するとしています。旅費日当とは?「給与」とは違うお金出張旅費規程を考えるうえで、混同しやすいのが、「給与」と「出張旅費」の違いです。役員報酬は、役員の職務に対して支給するものです。一方、出張旅費は、会社の業務のために通常の勤務場所を離れて出張する際に必要となる費用を会社が負担するものです。例えば、東京の会社から大阪へ出張するケースなら、新幹線代現地での交通費宿泊費出張に伴う日当などを、会社の規程に基づいて支給することが考えられます。重要なのは、「役員報酬の代わりに旅費を支給する」のではなく、「実際の出張に必要な費用を会社が負担する」という考え方です。旅費日当は非課税になる?ここは、出張旅費規程を考えるうえで非常に重要なポイントです。役員や従業員に支給する手当は原則として給与所得になりますが、国税庁は例外として、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものを非課税として扱っています。ただし、「旅費日当なら何円でも非課税」という意味ではありません。国税庁は、通常必要と認められる範囲かどうかを判断する際、支給額について役員・使用人全体のバランスが取れているか同業・同規模の他社と比べて相当な金額かなどを考慮するとしています。つまり、「非課税になる金額が法律で一律に○円と決まっている」という制度ではない点に注意が必要です。出張旅費規程を活用するメリット出張旅費規程を整備するメリットは、単純な「節税」だけではありません。① 出張費の支給基準が明確になる出張のたびに、「これは会社負担?」「宿泊費はいくらまで?」「日当はいくら?」と判断する必要がなくなります。あらかじめ規程を作っておけば、会社として統一したルールで処理できます。② 出張に必要な費用を会社が負担できる本来、会社の業務のために発生した出張費は、会社が負担するべきものです。出張旅費規程を整備することで、「誰が」「どんな出張をしたら」「何を」「どの基準で会社が負担するのか」を明確にできます。③ 一定の条件を満たす旅費は所得税が非課税となる場合がある出張旅費については、通常必要と認められる範囲であれば、所得税上、非課税として扱われる場合があります。そのため、役員報酬として支給するお金と、実際の出張に必要な旅費を適切に区分することには意味があります。ただし、「給与を旅費に振り替えれば節税できる」という考え方ではありません。実際の出張があり、その出張に通常必要と認められる費用を、合理的な基準に基づいて支給することが前提です。④ 社会保険でも「実費弁償」として扱われるものがあるここは誤解されやすいポイントです。日本年金機構の資料では、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合は「報酬等」に該当しないとされ、その例として出張旅費・赴任旅費が挙げられています。つまり、通常必要な出張費を実費弁償として支給するものと、実質的に給与として支給しているものは分けて考える必要があります。「出張手当だから社会保険料が必ずかからない」と単純に考えるのではなく、支給の実態や性質を確認することが重要です。出張旅費規程で決めておきたい項目では、実際に出張旅費規程を作る場合、何を決めればいいのでしょうか。代表的なのは次の項目です。① 対象者役員正社員契約社員パート・アルバイトなど、誰を対象にするのかを明確にします。② 出張の定義例えば、「通常の勤務地を離れて業務を行うこと」など、何を出張とするのかを決めます。日帰り出張と宿泊出張で条件を分ける方法もあります。③ 交通費交通費について、原則実費最も経済的かつ合理的な経路新幹線の利用条件グリーン車の利用条件タクシー利用の条件などを定めます。④ 宿泊費宿泊費については、実費精算役職別の上限額地域による上限額などの方法があります。重要なのは、会社の規模や業務実態に合った合理的な基準にすることです。⑤ 出張日当出張日当について、日帰り宿泊国内海外などで基準を分けることができます。ただし、金額は「高ければ高いほどいい」というものではありません。⑥ 精算方法出張申請出張報告領収書精算期限支給方法なども決めておくと、経理処理がスムーズになります。出張旅費規程の日当はいくらにする?ここは経営者の方から非常によく出る疑問です。結論からいうと、「日当は一律○円までなら非課税」という法定の上限額があるわけではありません。重要なのは、その会社の規模・業種・出張実態などに照らして、合理的な金額になっているかです。国税庁も、支給額について、役員・使用人全体を通じて適正なバランスが保たれているか同業種・同規模の他社が一般的に支給している金額と比べて相当かといった点を判断材料として示しています。そのため、「社長だから日当5万円」のように、根拠なく高額に設定するのは避けたほうがよいでしょう。一方で、「役員も従業員も同じ金額でなければならない」ということでもありません。役職や職務内容などを踏まえた合理的な基準を作ることが重要です。役員と従業員で日当を変えてもいい?役員と従業員で、出張日当などの支給基準を変えること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、重要なのは、「なぜその差があるのかを説明できること」です。例えば、職務上の責任出張先で求められる業務内容出張時の負担宿泊先や移動方法など、合理的な理由に基づいて基準を設定します。国税庁も、非課税となる旅費の範囲を判断する際に、旅行者の職務内容や地位を考慮するとしています。「役員だけ高額な日当」は注意出張旅費規程を作るときに避けたいのが、「社長だけを優遇するための規程」にしてしまうことです。例えば、社長だけ極端に高い日当社長だけ実態とかけ離れた宿泊費出張実態がないのに日当を支給他の役員・従業員には適用されないといった運用は、合理性を説明しにくくなります。大切なのは、「社長の手取りを増やすために作る」のではなく、「会社の出張ルールとして合理的に作る」ことです。出張旅費規程を作るときの5つのポイント① 実際の出張実態に合わせるまず大切なのは、本当に出張しているのかということです。実際には出張していないのに、旅費日当だけを支給するような運用は避ける必要があります。② 支給額の根拠を作る「なんとなく1万円」ではなく、同業他社同規模企業自社の出張実態役職出張に伴う負担などを踏まえて、合理的な基準を作ります。③ 役員・従業員のバランスを考える役員だけを極端に優遇するのではなく、会社全体として説明できるルールにすることが重要です。④ 規程と実際の運用を一致させる規程に書いてある内容と、実際の支給方法が違っていると、制度としての信頼性が低下します。規程を作ったら、「実際の経理処理まで同じルールで運用できているか」を確認しましょう。⑤ 定期的に見直す会社の規模や出張先、業務内容が変われば、適切な支給基準も変わる可能性があります。一度作って終わりではなく、「現在の会社にとって合理的なルールになっているか」を定期的に確認することが大切です。会社側の税務・消費税はどうなる?国内出張については、国税庁が、役員や使用人に支給する出張旅費・宿泊費・日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分を課税仕入れとして扱うことを示しています。また、インボイス制度のもとでも、通常必要と認められる出張旅費等については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる特例があります。ただし、「出張旅費として支給すれば、すべて会社の経費・仕入税額控除の対象になる」ということではありません。あくまで、通常必要と認められる範囲で考える必要があります。旅費規程を作ると「社長の手取り」は増える?ここは誤解しないようにしておきたいポイントです。出張旅費規程は、「役員報酬を旅費に振り替えて、社長の手取りを増やす制度」ではありません。本来、会社の業務のために発生する出張費を会社が負担し、そのうち一定の条件を満たす旅費について税務・社会保険上の適切な取り扱いをする制度です。その結果として、会社が本来負担すべき出張費を適切に会社負担にすることで、役員個人が自己負担していた費用を減らせるという効果は期待できます。つまり、「給与を減らして旅費に変える」という発想よりも、「会社の仕事で発生している費用を、会社のお金として適切に負担する」という考え方が基本です。出張旅費規程を作るなら「手取り」だけで考えない経営者の方が制度を考えるとき、「社長の手取りがいくら増えるか」だけを見ると、判断を誤ることがあります。大切なのは、会社の負担社長個人の負担所得税住民税社会保険法人税消費税将来の資金まで含めて考えることです。出張旅費規程は、その中の一つの選択肢です。だからこそ、「この制度を使えば得する」ではなく、「会社と社長のお金をどう残すのが合理的なのか」という視点で考えることをおすすめします。よくある質問Q1.役員にも出張旅費規程を適用できますか?はい。役員を対象とした出張旅費規程を設けることは可能です。ただし、役員だけを優遇するための制度ではなく、会社として合理的な支給基準を設定し、実際の出張に基づいて運用することが重要です。Q2.役員の出張日当は非課税ですか?出張に伴って支給される旅費等について、その旅行に通常必要と認められる範囲であれば、所得税上、非課税として扱われる場合があります。ただし、「日当なら○円まで非課税」という一律の金額が定められているわけではありません。Q3.出張日当はいくらまでなら非課税ですか?一律の金額上限があるわけではありません。国税庁は、役員・使用人全体のバランス同業・同規模の企業との比較旅行の目的旅行者の職務内容・地位などを考慮して、通常必要と認められる範囲かどうかを判断するとしています。Q4.出張旅費は社会保険料の対象になりますか?日本年金機構では、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合は「報酬等」に該当しないとされ、その例として出張旅費・赴任旅費が挙げられています。ただし、名称だけで判断するのではなく、実際の支給内容や性質に基づいて判断することが重要です。Q5.役員だけに出張日当を支給できますか?役員を対象とすること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、支給基準や金額について合理的な説明ができることが重要です。特に、役員だけに極端に高額な日当を設定したり、実際の出張実態と合わない支給をしたりすることは避けましょう。Q6.出張旅費規程がなくても旅費を支給できますか?出張旅費については、規程の有無だけで税務上の取り扱いが決まるわけではありません。重要なのは、実際の出張があり、その旅行について通常必要と認められる範囲の支給であるかという点です。ただし、継続的に出張が発生する会社であれば、支給基準や精算方法を明確にするためにも、旅費規程を整備しておくメリットがあります。まとめ|役員の出張旅費規程で押さえておきたい5つのポイント① 役員にも出張旅費規程を適用できる→ 役員・従業員それぞれの支給基準を明確にする② 旅費・日当は「通常必要と認められる範囲」が重要→ 「日当ならいくらでも非課税」ではない③ 金額には合理的な根拠を持たせる→ 役員・従業員のバランスや同業・同規模企業との比較も参考にする④ 社会保険は「実費弁償」としての性質がポイント→ 出張旅費は報酬等に該当しない例があるが、名称だけで判断しない⑤ 「社長の節税」ではなく「会社の出張ルール」として考える→ 実態に合った規程を作り、会社と社長のお金を適切に管理する出張旅費規程は、単なる「節税テクニック」ではありません。会社の仕事で発生する費用を、会社が適切に負担するための仕組みです。そして、こうした一つひとつの制度を見直していくことが、「会社と社長に、いくらお金が残るのか」を考えるきっかけになります。関連記事役員報酬・会社と社長のお金の残し方について、あわせて読みたい記事です。役員報酬そのものを見直したい方へ【FP監修】役員退職金とは?退職所得控除・税金・社会保険料の仕組みと手取りを増やす方法を元銀行員FPが解説通勤費も見直したい方へ【FP監修】役員にも通勤手当は支給できる?交通費との違い・非課税の条件・節税メリットを解説家族を役員にしている方へ【FP監修】家族を非常勤役員にすると扶養はどうなる?社会保険・役員報酬・節税メリットを解説最後に最後までお読みいただき、ありがとうございました。出張旅費規程について調べているということは、「会社の経費をどう整理するか」だけではなく、「会社と社長のお金を、どうすればもっと合理的に残せるのか」について考えているのではないでしょうか。実は、出張旅費規程だけで会社と社長のお金の流れが決まるわけではありません。役員報酬社会保険通勤手当退職金福利厚生会社に残すお金など、いくつもの制度を全体で見て設計することが大切です。だからこそ、まずは、「自社のお金が、今どこに出ていっているのか」を知ることから始めてみてください。🎁 LINE登録者限定プレゼント5分でわかる!利益は出ているのに、お金が残らない会社10の原因診断たった10個の質問で、自社にお金を残すために、まずどこを見直せばいいのかを確認できます。この診断で得られること✅ 自社のお金が残りにくくなっている原因を整理できる✅ 会社と社長のお金について、何から見直せばいいか分かる✅ これからのお金の使い方・残し方を考えるきっかけになるこの記事を読んだ方に、この診断をおすすめする理由出張旅費規程は、会社と社長のお金を残すための「一つの方法」にすぎません。大切なのは、「旅費規程を作ればいい」と考えることではなく、「自社では、他にどこを見直せるのか?」を知ることです。この10の原因診断を使えば、自社のお金が残りにくくなっているポイントを、一度整理することができます。さらにLINEでは、元銀行員FPの青栁が、会社と社長に、お金と安心を残すための経営判断に役立つ情報をお届けしています。お受け取り方法① 下のボタンからLINEに登録② LINEで「現在地」と送る③ 無料特典を受け取る会社と社長にお金が残ると、未来の選択肢が増えます。その第一歩として、まずは自社のお金の「現在地」を確認してみませんか。会社と社長に、お金と安心を残す。そのために、まずは今の状態を知ることから始めてみてください。%3Cdiv%20style%3D%22text-align%3Acenter%3B%20margin%3A40px%200%3B%22%3E%0A%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Flin.ee%2FuSKIdlG%22%0A%20%20%20target%3D%22_blank%22%0A%20%20%20rel%3D%22noopener%20noreferrer%22%0A%20%20%20style%3D%22%0A%20%20%20%20%20%20display%3Ainline-block%3B%0A%20%20%20%20%20%20background%3A%2306C755%3B%0A%20%20%20%20%20%20color%3A%23ffffff%3B%0A%20%20%20%20%20%20text-decoration%3Anone%3B%0A%20%20%20%20%20%20padding%3A18px%2048px%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-size%3A20px%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-weight%3Abold%3B%0A%20%20%20%20%20%20border-radius%3A999px%3B%0A%20%20%20%20%20%20box-shadow%3A0%208px%2020px%20rgba(0%2C0%2C0%2C.15)%3B%0A%20%20%20%20%20%20transition%3Aall%20.3s%20ease%3B%0A%20%20%20%20%20%20font-family%3A-apple-system%2CBlinkMacSystemFont%2C'Helvetica%20Neue'%2C'Yu%20Gothic'%2Csans-serif%3B%0A%20%20%20%22%3E%0A%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%8C%E6%AE%8B%E3%82%8B%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%AE%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%AD%A9%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%0A%3C%2Fa%3E%0A%0A%3C%2Fdiv%3E%0A※本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的な税務・社会保険上の取り扱いについては、会社の状況によって異なる場合があります。実際の制度設計・支給については、顧問税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。