火災保険とは火災保険とは、「偶然、突発的」に起こった「火災による事故や火災に伴う災害」によって損害を受けた「建物や家財」に保険金が支払われる損害保険です。また、火災だけでなく自然災害や日常生活での損害にも保険金が支払われます。例えば自然災害:落雷・台風・洪水損害:盗難・建物への車の衝突などが挙げられます。その他、火災保険で補償されるものは、次項「火災保険の補償対象」で詳しくご紹介します。なお、地震や噴火、これらによる津波を原因とする建物や家財の損害に対して、火災保険では保険金が支払われません。地震等の被害に備えるためには地震保険への加入が必要です。ただし、地震保険に加入するには、まず火災保険に加入しておく必要があります。地震保険単体での加入はできませんのでご注意ください。火災保険の補償対象火災保険は、火災による損害はもちろん、火災以外の自然災害や盗難などの日常生活での損害も補償します。一方、故意や過失などがある場合には、補償されません。火災保険の補償の対象には建物のみ補償家財のみ補償建物と家財の両方を補償の3つのパターンがあります。持ち家の場合は「建物と家財の両方を補償」を、賃貸の場合は「家財のみ補償」を選択するのが一般的です。例えば、「建物のみ補償」を選ぶと、家財の補償はされません。建物、家財とは以下のものをいいます。 建物・家財の一例 建物建物本体家財家具補償対象の具体例(一例)は、下表のとおりです。 補償内容の一例火災失火・もらい火・ボヤなどの火災による損害破裂・爆発ガス漏れなどを原因とする破裂・爆発による損害落雷落雷を原因とする火災、電化製品への損害風災・雹災・雪災台風・雹(ひょう)・大雪などによる損害水災台風・大雨などを原因とする洪水・高潮・土砂崩れ・床上浸水による損害物体の衝突・落下・飛来建物への車や石・ボールなどの衝突などによる損害水漏れ上階からの水漏れや排水管設備の故障などを原因とする損害騒擾(じょう)・労働争議騒擾や集団行為を原因とする物件破壊や暴力による損害盗難家財の盗難や、盗難に伴う鍵・窓など建物への損害破損・汚損掃除中の家財破損など、突発的な建物・家財への損害なお、補償内容は保険会社によって異なります。どのような場合に補償されるのかを、必ず複数の保険会社の資料等で事前に確認し、比較検討したうえで加入しましょう。火災保険はなぜ必要?3つの理由を紹介!ここでは、火災保険を必要と考える主な理由を3つご紹介します。失火(自身の過失)による損害火災で焼失した住宅に住宅ローンが残っていても、住宅ローンは免除されません。この場合、火災保険に加入していないと、自力で賄わなければならない費用は以下のものになります。焼失した住宅に関わる住宅ローン住宅再建中の仮住まいの費用住宅再建に関わる修繕・再建費用再建住宅に関わる住宅ローンあなたが、これらの費用全額を貯蓄だけで賄えるのなら問題ありませんが、実際は難しいのではないでしょうか。一方、火災保険に加入していると、支払われた保険金でこれらの費用の一部を賄えるため、生活再建の目途を立てやすくなるでしょう。地震による損害気象庁の「日本付近で発生した主な被害地震(平成28年以降)」によると、令和元年以降、住宅一部破損以上の地震が10件も発生しています。地震により住宅が倒壊した場合も、上記と同様の費用がかかります。ただ、地震に備えていざ地震保険に加入しようとしても、地震保険は単体で加入できず、その前提として火災保険に加入しておく必要があるため、注意が必要です。言い換えれば、地震に備えるためには、火災保険への加入が必要不可欠なのです。自然災害による損害近年、地球温暖化に伴う大雨や洪水により、住宅街の浸水被害が頻発しています。浸水などの自然災害による被害でも、上記と同様の費用がかかりますので、やはり火災保険に加入しているほうが安心です。今まで災害が起きなかった地域で、今後も災害が起きないとは言いきれない状況になっています。居住地を含むハザードマップを確認し、災害に備えましょう。火災保険の加入率2015年度末時点の火災保険加入率は、以下のとおりです。持ち家世帯の保険・共済の加入件数・割合(建物のみ)火災補償あり水災補償あり地震補償あり2,880万件(82%)2,307万件(66%)1,732万件(49%)出典:内閣府 防災情報のページ「持家世帯の保険・共済の加入件数・割合(建物のみ)(内閣府試算)」上表によると、火災補償ありの火災保険加入率は82%を超えていますが、水災補償ありは66%、地震補償ありは49%の加入率にとどまっています。また、内閣府の調査によると、「水災害を受ける可能性があると思う」人の割合が 44.5%に達しており、水災害への認識の低さがうかがえます。しかし、災害にあったとき火災保険に未加入だと、生活再建に必要な莫大な費用を、自身で賄わねばなりません。火災時にかかる費用はどのくらい?令和2年の建物火災1件あたりの損害額は 令和3年版 消防白書(>資料1-1-10)によると、503万円となっています。では、実際の火災の発生件数や、その割合はどれくらいなのでしょうか?消防庁などのデータを参考に確認しましょう。火災の発生件数令和3年の1年間に発生した住宅火災は消防庁の令和3年(1〜12 月)における火災の状況(確定値)によると、全国で10,936件でした。同年の総世帯数が5,949万7,356世帯なので、約0.02%、約5,440軒に1件の割合で火災が発生しています。火災発生件数は年々減少傾向にありますが、主な出火原因の上位3位は以下のとおりです。この順位は、平成30年~令和2年まで変動がなく、全体の25%を占めています。出火原因(上位3位)1位:たばこ2位:たき火3位:コンロ火災保険は火災だけの保険ではない火災保険は、火災による損害はもちろん、火災以外の自然災害や盗難などの日常生活での損害も補償します。例えば、自然災害とは落雷・台風・洪水などが、日常生活での損害とは盗難・建物への車の衝突などが挙げられます。詳しい補償内容は、上の「火災保険の補償対象」を参照してください。なお、補償内容は保険会社によって異なります。どのような場合に補償されるのかを、必ず複数の保険会社の資料等で事前に確認し、比較検討したうえで加入しましょう。マンションに火災保険は必要?鉄筋コンクリート造などの耐火構造が主であるマンションは、火災による被害が少ないと思われがちですが、マンションでも火災保険に加入しておくほうが安心です。賃貸の場合、入居者は、「専有部分(その部屋の契約者のみが使用できる部分)」について火災保険(家財保険)に加入するのが一般的です。なぜなら、建物(物件)については、家主が火災保険に加入しているからです。家財保険を含め、入居者が加入しておくとよい保険は、以下の3つになります。保険の種類補償の内容損害の例家財保険入居者自身の所有物に対する損害を補償するための保険電子レンジで温めていた物が発火したことにより、自身の電子レンジが故障した。借家人賠償責任保険偶然の事故で借りている部屋に損害を与えた場合に、家主へ損害を補償するための保険電子レンジで温めていた物が発火したことにより、部屋の天井が損傷した。個人賠償責任保険日常生活で他人にかけた何らかの迷惑行為を補償するための保険電子レンジで温めていた物が発火したことにより、部屋の天井、つまり上階の床を損傷した。あなたが火災事故の加害者となった場合、家主に対して損害を賠償する義務(原状回復義務)を負うため、「借家人賠償責任保険」に加入していると安心です。一方、あなたが火災事故の被害者となった場合、「失火責任法」という法律により、加害者へ損害賠償を請求できないため、「家財保険」に加入していると安心です。実は、火災保険への加入に法的な義務はありませんが、賃貸マンションでは、あなたが意図せずとも火災事故の加害者や被害者になることは十分にあり得ます。そのため、万一の場合に備え、賃貸マンションに入居する際は、不動産会社から火災保険への加入が求められます。言い換えれば、火災保険へ加入しなければ賃貸契約を結べないともいえるのです。持ち家の場合持ち家の場合も、火災保険に入っておくほうがよいでしょう。なぜなら、住宅購入にあたって金融機関で住宅ローンを組む場合は、住宅ローンの契約条件として火災保険の加入を義務付けられるからです。万が一、火災等の損害が発生したときに火災保険に加入していないと、よほどの預貯金等がない限り、生活を立て直すための費用を準備できず、困ったことになるでしょう。そうなると、金融機関も融資した資金を回収できなくなるリスクを負います。このため、住宅ローンを組む場合は、火災保険への加入が必要となります。一方、住宅ローンを組まない場合は、火災保険への加入は任意となりますが、万が一に備えて、やはり火災保険へは加入しておくほうが安心です。火災保険に入らないリスクここまで、火災保険への加入の必要性を説明してきました。もし、あなたがそれでも火災保険に入らない選択をしたなら、どういうリスクが発生するのでしょうか?ここでは、火災保険に入らない場合のリスクを考えます。隣火のもらい火で補償されない隣家からのもらい火によって住宅が焼失した場合でも、加害者に重大な過失(例:たばこの火の不始末など)がない限り、損害賠償を請求できません。まず、民法 第709条(不法行為による損害賠償)では、『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。』と規定されています。一方、民法の特別法にあたる失火責任法では、『民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス』として、重大な過失がない場合には民法第709条の規定を適用しない、としています。特別法がある場合、一般法(ここでは民法が該当)よりも特別法が優先されるという法律上のルールがあります。つまり、(重大な過失ではない)失火の場合には、火災による賠償を加害者が負う事はなく、被害者自身で損害額を補填(ほてん)しなければならないということです。また、仮に重大な過失や故意により損害を被っても、加害者に補償できるだけの財力がなければ、同じく被害者自身で補填しなければなりません。従って、火災保険に加入していないとリスクを負うことになります。住宅ローンが組めない先ほど述べたとおり、火災保険に加入しないと、金融機関で住宅ローンを組めません。住宅購入者が、火災による損害を被った際に火災保険に未加入だと、よほどの預貯金等がない限り、住宅ローンを支払えなくなります。そうなると、金融機関は融資した資金を回収できません。結果的に、金融機関がリスクを負う事になるため、火災保険に未加入の者へは資金を融通しない、つまり、金融機関で住宅ローンを組めないことになるのです。まとめ今回は、「火災保険とは何か」「なぜ必要なのか」「火災保険に入らないリスク」などを説明してきました。最後に、もう一度大事なポイントを以下にまとめます。火災保険では火災はもちろん、自然災害や日常生活の損害に対しても補償される地震保険は単体では加入できず、前提として火災保険に加入している必要がある隣家のもらい火には失火責任法が適用されるため、加害者へ損害賠償請求ができないマンションでは上階からの水漏れ事故などに備え、火災保険に加入しておくべきである持ち家であっても金融機関で住宅ローンを組む場合は、火災保険への加入が必要である補償内容は保険会社によって異なるため、十分確認し理解したうえで加入する本記事が、あなたに火災保険を理解していただくための一助となれば幸いです。「まずは気軽にお金のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、MoneypediaのオンラインFP相談サービスです。保険やライフプランをはじめとするお金のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。