副業をするなら確定申告が必要?副業をしているサラリーマンの方は、副業の年間所得が20万円以上の場合、確定申告をする必要があります。そして確定申告には青色申告白色申告の2種類がありますが、複数のメリットが用意されている「青色申告」がおすすめです。なぜなら「白色申告」は、かかる手間は「青色申告」とあまり変わらないにもかかわらず、節税メリットが圧倒的に少ないからです。同じ副業所得でも、数十万円も損をしてしまう場合があります。そのため副業の年間所得が20万円以上で、確定申告をするサラリーマンの方は、「青色申告」を活用すると良いでしょう。ここからは、青色申告の具体的な節税メリットを紹介します。※本記事では一般的な解説を行っています。個別の税務につきましては所轄の税務署や税理士へのご確認をお願いいたします。参考:国税庁|青色申告制度 青色申告のメリットを5つ紹介!青色申告の具体的な節税メリットは、以下の5つです。青色申告特別控除を受けられる赤字を最大3年間繰り越せる経費で計上しやすい貸倒引当金を計上できる少額減価償却資産の特例の対象になるそれぞれ解説します。青色申告特別控除を受けられる青色申告の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を受けられることです。複式簿記による記帳をすることで、最大65万円の所得控除となるため、所得税や住民税の節税に加えて、国民健康保険料も抑えられます。ちなみに単式簿記による記帳をした場合は、控除額が10万円になるため注意してください。また青色申告特別控除を受けるためには、以下の書類を税務署へ提出する必要があります。青色申告決算書 確定申告書 貸借対照表と損益計算書さらに書類の提出方法は、電子申告(e-Tax) と郵送、税務署の窓口に直接提出の3種類がありますが、電子申告(e-Tax)でないと65万円の控除は受けられません。郵送か税務署の窓口に直接提出の場合は、控除額が55万円に減ってしまうため注意してください。参考:国税庁|青色申告特別控除 赤字を最大3年間繰り越せる青色申告の場合は、副業で赤字が発生した際に、最大3年間繰り越して所得金額から控除できます。例えば、2021年度は50万円、2022年度は100万円の赤字が出て、2023年度は200万円の黒字が出たとしましょう。この場合、2023年に青色申告をすれば、合計150万円の赤字を、2023年度の200万円の黒字から引けます。その結果、2023年度の所得は50万円に減るため、節税することが可能です。ただし、赤字の繰り越しは最大3年という期限が決まっています。仮に2025年度まで赤字続きだったとしても、青色申告時には2021年度の赤字額を繰り越すことはできないため、ご注意下さい。このように青色申告を活用すれば、仮に赤字が発生したとしても節税につなげられます。特に開業して間もない頃は、様々な費用がかかることが多いため、青色申告を活用すると良いでしょう。経費で計上しやすい青色申告は、家賃や光熱費などを経費として計上しやすいです。なぜなら青色申告は白色申告に比べて、経費として認められるための条件が緩いからです。白色申告の場合は、以下の条件があります。業務利用の割合が50%を超えている事業用と個人用が明確に区分されるそれに対して青色申告は、業務に必要なことと認められれば、どのような経費でも計上できます。さらに青色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を「青色事業専従者給与」を経費として、上限額なしで計上できます。白色申告でも事業専従者控除は受けられますが、配偶者は86万円、親族は1人あたり50万円と上限額が決まっているため、青色申告の方が節税効果が大きいです。副業をしているサラリーマンの方で「家賃や光熱費、人件費を経費で計上したい」と考えている方は、青色申告を活用すると良いでしょう。参考:国税庁|青色事業専従者給与と事業専従者控除 貸倒引当金を計上できる青色申告の場合、「貸倒引当金」を経費で計上できます。貸倒引当金とは、取引先が倒産したり、支払い不能になったりする場合に備えて、あらかじめ計上しておく費用のことです。具体的には、年末時点での売掛金や貸付金などの合計額の5.5%以下(金融業は3.3%以下)を貸倒引当金として計上すると、その金額が経費として認められます。また貸倒引当金を経費として計上するには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」に金額を記入する必要があるため、注意してください。このように貸倒引当金は、取引先の倒産などのリスクに備えると同時に、正しく活用すれば節税効果も見込めます。節税に興味がある方は、適切に貸倒引当金を扱いましょう。 少額減価償却資産の特例の対象になる青色申告の場合、「少額減価償却資産の特例」を利用することで、所得税を減額できます。少額減価償却資産の特例とは、車や機械、建物などの減価償却資産のうち取得金額が30万円未満のものを、購入した年の経費として一括で計上できる制度です。通常、10万円以上の減価償却資産は、使用できる期間に応じて減価償却する必要があります。例えば事業用の機械(法定耐用年数10年)を20万円で購入した場合、毎年2万円ずつを経費とするため、計上し終えるのに10年もかかってしまいます。しかし少額減価償却資産の特例の対象になれば、一括で計上にすることによって、大きな節税効果が見込めます。ちなみに、少額減価償却資産の特例の対象になるのは、2006年4月1日から2024年3月31日までの間に購入した減価償却資産のみのため、注意してください。参考:国税庁|中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 青色申告の節税シミュレーションさまざまな節税メリットがある青色申告ですが、実際にどれくらいの節税効果があるのか、以下の条件で白色申告と比べてみましょう。売上:600万円経費:100万円所得控除は基礎控除のみ 白色申告青色申告(65万円控除)節税額所得税額487,000円354,000円133,000円住民税額462,000円397,000円65,000円国民健康保険料473,000円413,000円60,000円合計1,422,000円1,164,000円258,000円このように青色申告を活用すれば、上記の場合は約26万円の節税が可能です。白色申告から青色申告に変更するだけで、いかに節税効果があるかが分かるでしょう。さらに白色申告でかかる手間は、青色申告とあまり変わらないため、副業サラリーマンの方は青色申告を活用するようにしましょう。青色申告の始め方をプロが解説!青色申告をする際には、以下の2つの書類を提出しましょう。個人事業の開廃業等届出書 所得税の青色申告承認申請書 まずは開業後1か月以内に、「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に郵送または持参しましょう。次に「所得税の青色申告承認申請書の提出」を提出します。こちらは提出期限が決まっているため、上記の「個人事業の開廃業等届出書」と同時に提出すると良いでしょう。また青色申告をする場合は、複式簿記の知識が必要です。国税庁の「確定申告等作成コーナー」 を利用する方法もありますが、難しく感じる方も多いでしょう。そのような方は、一度税理士や税務署に相談してみてはいかがでしょうか。簿記や会計の知識がなくても、正しく簡単に青色申告をできます。参考:国税庁|個人事業の開業届出・廃業届出等手続参考:国税庁|所得税の青色申告承認申請手続 まとめ サラリーマンの副業と節税について青色申告とは2種類の確定申告のうちの1つで、副業の年間所得が20万円以上のサラリーマンの方におすすめの節税方法です。なぜなら白色申告は、かかる手間は青色申告とあまり変わらないにもかかわらず、節税メリットがないからです。例えば売上高が600万円、経費が100万円の副業サラリーマンの場合、青色申告は白色申告に比べて、約26万円の節税効果があります。青色申告を活用すれば、さまざまな節税メリットを受けることができます。節税に興味がある方は、ぜひ青色申告を活用しましょう。しかし、自分1人で開業届や申請書を用意したり、複式簿記で記帳したりするのは、難しく感じる方も多いでしょう。そのような際は所轄の税務署や税理士に確認をしてみてください。 また、副業の収入をどのように使って貯めていくのかをしっかりと考えることも重要です。「まずは気軽にお金のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、MoneypediaのオンラインFP相談サービスです。保険やライフプランをはじめとするお金のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。まずは一度、ご相談されてみてはいかがでしょうか。