外貨建て保険の年末調整・確定申告について外貨建て保険に加入されている方の中には、年末調整、確定申告で生命保険料控除を受けられるのか疑問に思われている方も多いのではないでしょうか。控除は、納税申告の際に、支払保険料に応じて一定額が所得から差し引かれ、その結果、所得税、住民税が安くなる制度です。ここでは、年末調整、確定申告で生命保険料控除を受ける方法、それに伴う注意点を解説していきます。是非参考にしてみてください。 年末調整・確定申告で生命保険料控除の対象となる結論から言うと、外貨建て保険も円建ての保険同様に、生命保険料控除を受けることができます。条件についても円建ての保険と同じです。その際、契約した保険会社から毎年10-11月頃に送られてくる生命保険料控除証明書の提出が必要になります。 所得控除の金額についてこちらは年間の保険料に応じて変わります。外貨建て保険の場合は外貨を円に換算した金額で申告することになります。支払った保険料は保険種類に応じて一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料の3つに区分されます。 所得税の生命保険料控除年間支払保険料等控除額20,000円以下支払保険料等の全額20,000-40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円40,000-80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円80,000円超一律40,000円3つの区分それぞれに適用され合計12万円が限度となります。 住民税の生命保険料控除額年間支払保険料等控除額12,000円以下支払保険料等の全額12,000-32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円32,000円-56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円56,000円超一律28,000円3つの区分それぞれに適用され合計7万円が限度となります。契約日が2011年(平成23年)12月31日以前のご契約では所得税について年間の支払保険料等控除額25,000円以下支払保険料等の全額25,000円超 50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円50,000円超 100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円100,000円超一律50,000円※一般、年金あわせて100,000円が限度住民税について年間の支払保険料等控除額15,000円以下支払保険料等の全額15,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円40,000円超 70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円70,000円超一律35,000円※一般、年金あわせて70,000円が限度外貨建て保険特有の注意点について外貨建て保険は支払う保険料が外貨ベースのため、為替レートの影響を受けるのが特徴です。このように毎月支払う保険料が異なるため、実は年末調整、確定申告にも影響を与えます。保険料控除の証明書は9月末締めで発行されるため、1年分の保険料については見込み額で記載されています。円建て保険の場合、保険料が一定のため気にする必要はないのですが、外貨建て保険の場合10-12月の残り3ヶ月の保険料は9月と同じと計算されます。つまり、正確な額での申請ができないことになるので、年間の支払い総額が8万円をこえていれば問題ないのですが、8万円を下回り区分が異なった場合、改めて保険会社から保険料控除証明書が届きます。※保険会社によって取扱が異なる場合もあります。ご加入の保険会社へお問い合わせください。 まとめここまで外貨建て保険の年末調整、確定申告について解説してきました。・外貨建て保険も円建て保険同様に、生命保険料控除を受けることができるということがわかりました。年末調整、確定申告で申請することで、控除を受けられます。外貨建て保険という表面上のイメージだけで難しい、控除を受けられないと思っている方もいるかもしれません。大切な将来の資産、家計を守るためにも、しっかりと理解をしたうえで控除申請しましょう。その際、信頼できる保険のプロに頼るのも一つの考え方かもしれません。下記から、保険のプロであるFPに無料相談できます。まずは、気軽にご相談をすることをお勧めします。 「まずは気軽にお金のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、マネーペディアのオンラインFP相談サービスです。保険を始めとするお金のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。