学資保険と税金の基礎知識まずは、学資保険と税金の関わりを確認していきましょう。学資金の受け取り時に税金がかかるケースと課税される税金の種類をお伝えしていきます。 学資金を受け取る際に発生する税金の種類学資保険に加入した方の中には、満期保険金やお祝い金を受け取ることを心待ちにしている方も多いでしょう。しかし、契約形態や金額によっては受取時に税金がかかる場合もあるのです。受取時に損をしないように学資保険と税金の関係を理解しておきましょう。まず把握しておきたいのは課税される税金の種類です。契約形態と受取方法によって「所得税もしくは贈与税」が課税される場合があります。詳細は次の章でお伝えしていきます。 学資保険では税金がかからないケースもある先ほど学資金を受け取る際に発生する税金の種類をご紹介しましたが、実際には税金がかからないケースの方が多いです。理由は契約形態と返戻率が関係しています。学資保険は、契約者と受取人が親であることが一般的です。そして、受取額の平均値は200万円~300万円、現在の返戻率は110%を超える商品はほぼありません。例えば、返戻率110%の商品で300万円の満期保険金を受け取る場合、支払済保険料総額は約273万円になります。この場合の支払済保険料総額と受取総額の差額は27万円、詳細は後ほど説明しますが、この差額が50万円以内の場合は所得税は課税されません。そのため、契約者と受取人が同一人物で一般的な学資保険の場合は税金がかからないケースが多いのです。ただし、学資年金タイプの商品や契約者と受取人が違う人物の場合はまた状況が変わってくるので、次の章では、それぞれのケース別の詳細をご紹介していきます。 学資金の受け取りに税金がかかるケースこの章では、ケースごとに課税される税金の種類を解説していきます。下記の表の通り、契約形態と受取方法によって税金の種類や区分が変わります。契約形態受取る学資金の種類税金の種類区分契約者と受取人が同一人物満期保険金所得税一時所得毎年受け取る年金形式の学資金所得税雑所得契約者と受取人が別人全て贈与税 ①満期保険金・学資金などを受け取るケース契約者と受取人が同じ人で満期保険金を受け取る場合は、一時所得の対象になります。一時所得は下記の計算式で算出します。満期保険金−支払済保険料総額−特別控除50万円つまり、満期保険金と支払った保険料の総額の差が50万円を超えた場合のみ課税対象になります。50万円以下の場合は、課税対象になりません。現在の学資保険の返戻率を考えると、該当するケースは非常に少ないと言えるでしょう。もし該当した場合でも、全額が課税対象になる訳ではありません。上記の計算式で算出された金額の2分の1が課税対象額になります。課税対象額がわかったら、所得税の計算をします。まず、ここで算出された課税対象額とその他の課税所得(給与所得等)を合算し、総所得金額を算出します。下記の表を参考に総所得金額に所得税率を掛け、その金額から控除額を差し引いた金額が支払う所得税額になります。課税所得金額所得税率控除額195万円未満5%0円195万円以上330万円未満10%9.75万円330万円以上695万円未満20%42.75万円695万円以上900万円未満23%63.6万円900万円以上1,800万円未満33%153.6万円1,800万円以上4,000万円未満40%279.6万円4,000万円以上45%479.6万円 一時所得の金額を計算シミュレーション具体例を確認していきましょう。ケース①「満期保険金額315万円・支払済保険料総額300万円(返戻率105%)」の場合315万円−300万円−50万円=−35万円このように数値がマイナス(0円以下)の場合は所得税は課税されません。ケース②「満期保険金額1,070万円・支払済保険料総額1,000万円(返戻率107%)」の場合1,070万円−1,000万円−50万円=20万円20万円÷2=10万円上記の場合は10万円が課税対象額になります。この方の課税給与所得が164万円だった場合、総課税所得額は164万円̟̟+10万円=174万円先ほどの表に当てはめると、195万円未満に該当するので税率は5%、控除はありません。よって175万円×5%=87.5万円この場合の所得税は87.5万円になります。 ②学資年金のように毎年祝い金を受け取るケース学資保険の受取方法には「学資年金」と言われるような年金形式で受け取るタイプもあります。例えば、大学入学時から年に1度合計4回受け取れるような商品などが該当します。契約者と受取人が同じ人で学資年金を受け取る場合は、雑所得の対象になります。雑所得は下記の計算式で算出されます。受取年額−{受取年額×(支払済保険料総額÷受取総額)}一時所得とは異なり、特別控除はありません。そのため、算出された金額がそのまま課税対象額となります。ただし、契約者が会社員の場合は20万円までは課税されません。これは、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円までの場合は非課税となるためです。残念ながら自営業の方は非課税枠はないため、金額そのままが課税対象となります。 雑所得の金額を計算シミュレーション具体例を確認していきましょう。「受取総額300万円(学資年金75万円×3回+満期保険金75万円1回)・支払済保険料総額285万円」の場合75万円−{75万円×(285万円÷300万円)}=3.75万円会社員の場合は非課税枠内なので課税対象になりませんが、自営業の方は3.75万円が所得税・住民税の対象になります。この方の課税事業所得が200万円だった場合、総課税所得額は200万円+3.75万円=203.75万円所得税は203.75万円×10%−9.75万円=10.625万円この場合の所得税は106,250円になります。現在、受取方法が年金タイプの学資保険はたくさん販売されています。満期保険金として一括で受け取る方法より年金タイプの方が主流になりつつあります。そのため、加入する前には税金のことも考慮して、商品を選ぶ必要もでてきます。 ③保険料を支払った人と受取人が違うケース契約者と受取人が違う場合は人から人へ金銭を譲渡するととらえられるため、贈与税の対象になります。贈与税は下記の計算式で算出されます。(年間贈与額−基礎控除110万円)×贈与税率−控除額贈与税を確認する際に、まず第1ステップとして、年間贈与額が110万円を超えているか超えていないかを確認しましょう。基礎控除の110万円があるため、年間贈与額が110万円以内の場合は贈与税はかかりません。110万円を超えていた場合は第2ステップとして、贈与区分の確認をします。贈与区分は下記の2通りに区分されます。特例贈与財産→直系尊属から20歳以上の人への贈与一般贈与財産→特例贈与財産以外の場合(直系尊属から20歳未満の人への贈与、もしくは他人や直系尊属以外の親族からの贈与など)贈与区分がわかったら第3ステップとして、贈与税率と控除額の確認をします。基礎控除後の課税金額一般贈与財産特例贈与財産贈与税率控除額贈与税率控除額200万円以下10%-10%-300万円以下15%10万円--400万円以下20%25万円15%10万円600万円以下30%65万円20%30万円1000万円以下40%125万円30%90万円1500万円以下45%175万円40%190万円3000万円以下50%250万円45%265万円3000万円超55%400万円--4500万円以下--50%415万円4500万円超--55%640万円 贈与税の金額を計算シミュレーション学資保険では祖父母から孫へ学資保険をプレゼントするケースもよくあります。そこで下記のようなケースの贈与税を計算していきましょう。ケース①「契約者が祖父・被保険者が孫・18歳満期時に400万円の満期保険金を受け取った場合」400万円−110万円=290万円290万円×15%−10万円=33.5万円このケースでは満期保険金受取時に33.5万円の贈与税が課税されることになります。大きな金額のため、返戻率で増えた分も無くなってしまう可能性があります。ケース②「契約者が祖父・被保険者が孫・18歳から年に1回100万円を4回受取る年金タイプの場合」100万円−110万円=−10万円同じ受取総額400万円の場合でも年金タイプの場合は贈与税はかかりません。贈与税は所得税より高額になってしまうので、基本的には契約者と受取人は同じ人物にすることをおすすめします。しかし、事情によりそれができない場合は、受取方法が年金タイプの商品を選ぶなどの方法を取り、できるだけ贈与税がかからないようにしましょう。 学資保険で節税効果を得るための対策ここまでお伝えした通り、学資保険と税金は深く関係しています。せっかく返戻率で受取額が増えても税金を支払うと意味がなくなってしまいます。この章では、学資保険でできる節税対策をご紹介します。 ①満期保険金は500万円を目安に調整する先ほどの章でお伝えした通り、満期保険金は一時所得に分類されます。一時所得には50万円の特別控除があるので、支払った保険料と満期保険金の差額が50万円以内の場合は所得税はかかりません。マイナス金利導入以降、学資保険の返戻率は下がり110%を超える商品はほぼありません。そのため、満期保険金の設定額は500万円以下ならば所得税はかからないことになります。なぜなら、返戻率110%の学資保険で満期保険金を500万円に設定した場合、受取総額は550万円、つまり差額が50万円になるので所得税はかからないからです。もちろん、500万円より低い設定額の場合も所得税はかかりません。このように返戻率から受取総額を計算し、差額が50万円以内になるように金額を設定すると所得税の節税になります。 ②学資年金を受け取るプランへの加入は避ける学資金を年金形式で受け取る場合は、所得区分が雑所得になります。雑所得は一時所得と違い、控除がありません。そのため、所得税がかかりやすいケースが多いのです。特に自営業者の場合は注意が必要です。会社員の場合は、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円までの場合は非課税となるため、もし雑所得があっても20万円までは課税されません。しかし、自営業者の場合は非課税枠がないので、雑所得の金額がそのまま課税されるのです。そのため、年金形式で受け取るタイプの学資保険への加入には注意が必要になります。例えば、返戻率110%の学資保険の場合、雑所得を20万円以内にするには年間受取額を200万円以下にすれば所得税はかかりません。このように、もし年金形式で受け取るタイプの学資保険に加入する場合は、返戻率と受取年額に注意が必要になります。 年金受け取りの方が返戻率は高い傾向にあるちなみに現在の学資保険は、満期保険金を一括で受け取るタイプより年金形式で受け取るタイプの方が主流になりつつあります。また、受取時期が遅くなるほど返戻率も上がるため、年金形式の方が返戻率も高い傾向があります。 ③年間贈与額は110万円以内に抑えておく学資保険の契約形態は、契約者と受取人が同一人物であることが一般的です。ただし、特別な事情があり契約者と受取人が別人になる場合は、年間受取額を110万円以内に設定することをおすすめします。なぜなら、契約者と受取人が別人の場合の学資金は贈与税の対象になるため、110万円までは非課税になるからです。ただし、同じ年に学資保険以外に贈与がある場合はその金額と合算されるので、注意が必要になります。 ④全期前納払いを行う保険料の支払い方法の1つに「全期前納払い」があります。全期前納払いとは、保険料全額を一括で保険会社に預け、保険会社が年払いまたは月払いで支払う方法です。メリットは、保険料が安くなり返戻率も上がることです。また、契約者は一括で保険料を預けますが、実際に支払われるのは毎月や毎年なので、生命保険料控除も毎年使えます。保険料支払免除特約に該当した場合も、月払いや年払いと同じ対応になるので、契約者に万一のことがあった次の月、もしくは次の年から保険料の支払いは免除されます。そのため、すでに保険会社に預けてある金額が返還される仕組みになっているのです。似たような方法に一時払いがありますが、一時払いは保険料全額を一括で保険会社に支払う方法です。全期前納払いは保険会社に預けるのに対して、一時払いは保険会社に支払う、という違いがあります。この違いがどう影響するかというと、一度に保険料全額を支払うため、生命保険料控除は保険料を支払った年のみしか使うことができません。もう1つは、保険料支払免除特約に該当した場合でも、保険料は返還されない、ということです。全期前納払いを選択する場合は一時払いと間違えないように注意が必要です。 ⑤保険料は夫婦別で払込む生命保険料控除には限度額があり、学資保険が含まれる一般控除枠では「所得税4万円・住民税2.8万円」となっています。そのため、すでに他の生命保険で一般枠の上限を超えている場合は、学資保険の分の控除を受けることができません。しかし、生命保険では契約者と保険料負担者は別の人物でも問題ないのです。控除を受ける権利があるのは保険料負担者のため、夫が契約者でも妻が保険料負担者なら、妻が生命保険料控除を受けることができます。この方法を利用して最大限生命保険料控除枠を利用することで、所得税・住民税の節税が可能になります。ただし、契約者と保険料負担者が違う場合は贈与税の対象になるので、税額のバランスを見て利用するよう注意が必要です。 学資保険の税金と育英年金・養育年金に関する注意点学資保険には、契約者に万一のことがあったときに、それ以降満期時まで毎年一定額の金額を受け取ることができる特約があります。このことを「育英年金」や「養育年金」特約と呼びます。親の万一のリスクに備えることができる良い特約ですが、加入前には育英年金を受け取る際の税金について理解しておかなければなりません。まず、育英年金を受け取る際の「年金受給権」に対しては相続税がかかることを把握しておく必要があります。そして、満期時がくるまでの年金受取額には所得税がかかる場合があり、区分は雑所得に分類されます。「学資金の受け取りに税金がかかるケース」の章の「②学資年金のように毎年祝い金を受け取るケース」で解説した場合と同じパターンと考えてください。また、育英年金の受取人を子供にした場合には更に注意が必要です。子供の年間所得が38万円を超えた場合は所得税が課税され、親の扶養から外れることになってしまうのです。実際に育英年金を受け取る状況になってから後悔のないよう、育英年金を付加する際には充分に検討する必要があるでしょう。 学資保険は途中解約時にも税金がかかる?学資保険の解約返戻金を受け取った場合、満期金を受け取った場合と同じ「一時所得」に分類されます。そのため、支払った保険料と解約返戻金の差額が50万円以内の場合は、所得税はかかりません。また、保険料の支払い者と解約返戻金の受取人が違う場合は贈与税の対象になりますが、贈与額が年間110万円以内の場合は贈与税はかかりません。しかし、多くの学資保険の場合、解約返戻金は支払った保険料を下回る場合が多いので、できるだけ解約しないことをおすすめします。 学資保険の税金を踏まえたときの貯蓄との比較子供のための教育資金の準備方法は学資保険だけではありません。中には、定期預金などを利用している方もいるでしょう。学資金の受け取り時にかかる税金は所得税や贈与税であることを確認してきましたが、預貯金の場合はどうなのでしょうか?預貯金の場合は、利息で増えた金額に対して20%の源泉分離課税がかかります。同じ条件で、学資保険と預貯金の場合の税金を比較してみましょう。 学資保険預貯金受取額330万円330万円元手金額300万円300万円特別控除50万円-課税対象額-20万円(実質0円)30万円税金0円6万円税引き後の受取額330万円324万円両者とも元手金額より30万円増えた場合、学資保険は所得税はかかりませんが、預貯金の場合、利息分の30万円に対して20%の源泉分離課税がかかります。このように同じ条件で比較した場合は学資保険の方が受取額は多いことになります。ただし、現在の預貯金の利息は0.002%などで預けてもほぼ増えないのが現状です。そのため、税金の心配はあまりないと言えるでしょう。 学資保険と生命保険料控除学資保険は生命保険料控除の対象です。生命保険料控除とは、支払った保険料のうち一定額が所得から差し引かれることにより、所得税や住民税を軽減できる制度のことです。生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つの枠が設定されており、学資保険は「一般生命保険料控除」の枠に該当します。新制度なら最大4万円まで、旧制度なら最大5万円までを所得から差し引くことが可能になります。支払い保険料による控除額は下記の通りです。新制度(2012年1月1日以降契約分)年間支払保険料控除額2万円以下支払保険料全額2万円超4万円以下(支払保険料×2分の1)+1万円4万円超8万円以下(支払保険料×4分の1)+2万円8万円超一律4万円旧制度(2011年12月31日以前契約分)年間支払保険料控除額2.5万円以下支払保険料全額2.5万円超5万円以下(支払保険料×2分の1)+1.25万円5万円超10万円以下(支払保険料×4分の1)+2.5万円10万円超一律5万円新制度と旧制度の両方に該当する保険は、合算して控除額を算出することが可能です。 控除を受けるには年末調整・確定申告が必要生命保険料控除を受けるには、「会社員の場合は年末調整」「自営業者の場合は確定申告」で申請をします。両者ともに必要な書類は「生命保険料控除証明書」です。これは加入している保険会社から毎年10月頃に郵送されてきます。この書類は必ず必要になるので、失くさないように気をつけましょう。万一、紛失してしまったり書類が届かない場合は、保険会社に連絡をすれば再度郵送してくれます。 年末調整での控除の申請方法通常、会社員の給与からは、あらかじめ予測された所得税が天引きされています。年末調整とは、正しい所得税を計算し直し、過不足があれば精算する制度のことです。多くの会社は11月~12月頃に年末調整の手続きをします。勤務先から連絡があったら、必要事項に記入をし、会社へ提出すれば年末調整は完了です。 確定申告での控除の申請方法確定申告とは、主に個人事業主が年間の所得を計算し、そこから算出された所得税を納める手続きのことです。確定申告は紙での手続きの他、インターネットでの申請も可能です。確定申告の内容の中に生命保険料控除欄があるので、必要事項を記入し申請しましょう。会社員の方が万一、年末調整の手続きで生命保険料控除申請をし忘れた場合も確定申告で申請が可能です。こちらの記事では、年末調整・確定申告について更に詳しく解説しているので参考にしてください。 医療保障特約付きは介護医療保険料控除の対象となる可能性学資保険には、子供の医療特約を付加できる商品もあります。医療特約とは、子供が病気や怪我で入院や手術をした場合に給付金がもらえる特約のことです。通常は学資保険は「一般生命保険料控除」の対象ですが、医療特約を付加している学資保険は「介護医療保険料控除」の対象になることもあるので注意が必要です。保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書を見れば判断がつくので、思い込みで申請しないよう気をつけましょう。 まとめこの記事では、学資保険に関係する税金について解説してきました。重要なポイントを再確認しておきましょう。契約者と受取人が同一人物の場合は所得税・別人の場合は贈与税の対象になる契約者と受取人が同一人物で満期保険金受取時は一時所得、年金形式での受取時は雑所得に分類される満期保険金と支払った保険料の差額が50万円以下の場合は、所得税はかからない贈与税は年間110万円までなら課税されない学資保険は一般生命保険料控除の対象所得税や贈与税は消費税などと違い、日常ではあまり関係してきません。節税対策をしたいと思ってもなにをしたら良いのか迷う方も多いでしょう。そのようなときは保険のプロに相談することをおすすめします。保険と税金は切れない関係にあります。保険のプロに相談すれば、今まで曖昧だった税金のことが理解でき、今後の生活に役立つはずです。 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