病気・ケガで働けないときの補助金はある?病気やケガなどで働けなくなってしまった場合、以下の国の補助金制度を利用できます。傷病手当金障害年金労災保険の休業補償給付まずは働けないときに収入代わりとなる保障制度を紹介します。傷病手当金傷病手当金とは病気やケガで仕事ができず、勤務先から給料が受け取れない場合に申請できる補助金です。受給対象となるのは全国健康保険協会の被保険者である会社員です。任意継続被保険者や国民健康保険の被保険者は申請・受給ができないため注意しましょう。また傷病手当金は所得税や住民税は非課税となります。ただし社会保険料の支払いは必要となるため、事前に会社へ確認しておきましょう。受給条件・資格傷病手当金を受給するには以下の2つの条件を満たしている必要があります。仕事以外が原因となる病気やケガで休んでいること会社を休んだ日が連続して3日間あること傷病手当金は休んだ4日目以降に対して支給されます。会社を休んだ日が3日連続していない場合は傷病手当金の対象外となる点に注意しましょう。3日間の休みは、有給休暇を利用した場合でも対象となります。受給可能期間令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月間受け取れます。支給額傷病手当金の1日当たりの金額は以下の計算式で算出します。「支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)標準報酬月額とは毎月の給料など報酬額を区切りの良い幅で区分し、健康保険料や厚生年金保険料を算出するために利用するものです。給与明細やねんきん定期便などで確認できるので、自分の標準報酬月額が分からない方は調べてみましょう。支給開始以前の期間が12カ月未満の場合は、以下のいずれか低い額を利用します。支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額標準報酬月額の平均額(30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方)※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(引用:全国健康保険協会「11)傷病手当金」)また、給与の支払いや他の年金の支払いを受けている場合は金額が調整される場合があります。詳しくは全国健康保険協会のホームページ をご覧ください。障害年金障害年金は病気やケガで長期間働けない場合に受け取れる年金制度です。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、加入している年金保険によって受給できる年金種類が変わります。受給条件・資格国民年金(会社員の場合は厚生年金)に加入している間に初診日がある病気やケガで「障害等級表」による障害の状態にあると認められた場合に受け取れます。障害基礎年金は障害等級1級もしくは2級に認定された場合のみ受給可能です。一方、障害厚生年金の場合は2級に該当しない軽度の障害でも3級の障害厚生年金を受給できます。また、初診日の前日において以下の保険料納付要件を満たしている必要があります。初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(引用:日本年金機構「障害年金」)受給可能期間障害基礎年金と障害厚生年金の受給期間は定められておらず、終身で受給できます。ただし支給から1年〜5年ごとの更新による等級の変更などで減額、もしくは支給停止になる場合がある点には注意が必要です。更新月の3カ月前に日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されます。書類が届いたら、診断書部分を医師に記入してもらい返送が必要です。支給額障害年金の支給額は支給される年金種類や等級によって計算方法が異なります。年金種類ごとの支給額は以下の通りです。 年金種類詳細支給額障害基礎年金67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)級:993,750円 + 子の加算額※168歳以上の方1級:990,750円 + 子の加算額※1※1 子の加算額(受給者に生計を維持されている子がいる場合に加算)2人まで:1人につき 228,700円障害厚生年金-1級:【報酬比例の年金額※2】× 1.25+【配偶者の加給年金額※3】※3 配偶者の加給年金額(受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算)228,700円(引用:日本年金機構「障害年金」)労災保険の休業補償給付労働災害により働けなくなった場合は、労災保険の請求が可能です。労災保険は主に以下の給付金を受けられます。療養補償給付休業補償給付その他の保険給付ここでは休業した場合に支給される「休業補償給付」について解説します。受給条件・資格労災保険の休業補償給付を受けるには以下3つの条件を満たしている必要があります。業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養で休業している労働することができない賃金を受けていない上記の条件を満たしている場合は、休業(補償)等給付と休業特別支給金が支給されます。受給可能期間労災保険の休業補償給付は上記の3要件を満たす限り継続して支給されます。休業の初日から3日目は待期期間であり、支給が開始されるのは休業して4日目からです。支給額休業補償給付の支給額は以下の通りです。給付基礎日額(※)の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額のことで、以下の計算式で算出します。事故が発生した日の直前3か月間に支払われた金額の総額÷その期間の歴日数で割った賃金額(参考:厚生労働省「休業補償の計算方法を教えてください。」)将来働けなくなったときに備える方法万が一病気やケガで働けなくなった場合は傷病手当金や障害年金、労災保険の休業補償給付などの制度を利用できます。しかし支給には条件があり、満たしていない場合は希望通りの給付が受けられないケースもあるでしょう。そのため、万が一働けなくなったときの保障は自分でも用意しておくことが大切です。ここからは将来働けなくなったときの収入として備える方法として、以下2つの保険を紹介します。就業不能保険医療保険将来収入が途切れてしまったときのために準備したい人は参考にしてください。就業不能保険就業不能保険とは名前の通り働けなくなったときの収入補填に活用できる保険商品です。国の補助金制度だけでは不足するかもしれないという不安のある方や、自営業で傷病手当金の制度が利用できない方におすすめです。就業不能保険のメリットとデメリットについてみていきましょう。メリット就業不能保険のメリットは、契約することで働けなくなったときの不安を軽減できる点です。将来のリスクに備えておけば、万が一働けなくなっても経済的に安心できるでしょう。また、会社員と比較して国の保障が少ない自営業・フリーランスでも契約できます。会社員の方でも、公的保障で不足した分の補填ができる点はメリットです。デメリット就業不能保険は病気やケガで働けない場合に保険金を受け取れるしくみです。しかしうつ病などの一部の疾患は保障の対象外になっている商品も少なくありません。そのため、契約するときは保障対象となる疾病を比較しておくことが大切です。また、就業不能保険は免責期間が長いケースが多いのもデメリットです。多くの商品は働けなくなってから一定期間は保険金を受け取れないしくみとなっているため、商品内容を慎重に確認しておくことが大切です。医療保険日本の公的医療保険や高額療養費制度は手厚いため、「医療保険は要らない」と考えている方も多いでしょう。保険会社が提供する医療保険は、自己負担した医療費の補填や公的医療保険で賄えない部分の費用をカバーできます。以下では、医療保険のメリットとデメリットを解説します。メリット医療保険は少額の掛金で大きな保障を持てるのがメリットです。医療費として貯蓄をする余裕がない人でも、医療保険に加入しておけば保障を用意しておくことができます。また受け取った保険金は、通院の交通費や入院時の差額ベッド代など、公的医療保険ではカバーできない費用に充てられます。特約や特則を付加することにより、自分のニーズに合った保障内容にカスタマイズできるのもメリットといえるでしょう。デメリット:医療保険は掛け捨ての商品も多く、毎月もしくは毎年保険料を支払う必要があります。長期間保険料を負担する必要があるため、収入が減少した場合は契約を継続するのが難しくなるケースもあるでしょう。その場合は保険料の減額が可能な場合もあるので、契約した保険会社に相談することをおすすめします。また、入院や手術をした場合は保険金を請求できますが、何もなく健康でいる人にとっては「保険料が無駄になった」と感じるかもしれません。まとめ 働けない時のお金の備え方病気やケガで働けなくなった場合は、以下の国の補助金制度を利用することでお金を受け取れます。傷病手当金障害年金労災保険の休業補償給付しかし職業や病気・ケガの状況によっては条件を満たせず、給付を受けられない可能性もあるでしょう。そういったリスクも考慮し、就業不能保険や医療保険などの保障を持っておけば、長期的に働けなくなっても経済的に安心できます。とはいえ保険商品は種類が豊富で「どんな保険が自分に合うのか分からない」と悩んでしまうかもしれません。「働けなくなったときのリスクに備えたい!」という方は、MoneypediaのオンラインFP相談サービスを活用してみてください。FPはお金の専門家であり、あなたに合った保障内容や保険の種類を一緒に考えてくれます。将来のお金について悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。