そもそもクーリングオフってなに?クーリングオフとは、いったん契約に申し込んだり締結した場合でも、一定期間内であれば無条件で申し込みの撤回や締結の解除ができる制度です。生命保険契約においても、クーリングオフ制度があります。 生命保険契約においてはクーリングオフに関する書面を受け取った日申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば申し込みを撤回できる、という制度です。ここでは8日以内と解説していますが、生命保険会社によっては10日や15日などと延長を設けているところもあるので、申し込み時点で必ず確認をしましょう。(公益財団法人 生命保険文化センター) クーリングオフの対象とならない契約に注意!基本的に生命保険の契約はクーリングオフ対象になります。ここからはクーリングオフができないケースについて解説しています。 クーリングオフできないケースクーリングオフできないケースの例を記しますが、実際の取り扱いは生命保険会社や商品、払い込み方法によって異なります。個別具体的なケースについては担当者や専門家に必ず確認をしましょう。 クーリングオフ可能な期間を超えてしまった場合インターネット・郵送などの通信販売で申し込みを行った場合生命保険会社・保険代理店(保険ショップ)などに出向いて申し込みをした場合自分で指定した場所で申し込みを行った場合保険期間が1年以内の保険の場合生命保険会社が指定した医師の診査が完了している場合事業のために申し込んだ契約、法人名で申し込んだ契約の場合住宅ローンの団体信用生命保険など担保のための保険の場合クーリングオフの手続きについてクーリングオフの手続きはどのような方法で行うのかについて解説していきます。①書面での手続きクーリングオフは書面で行う必要があります。口頭だけではクーリングオフができない為注意しましょう。基本的に各保険会社の定款や約款に書面の記入方法は記載されています。下記に記入例を載せています。 クーリングオフ書面の記入例〇〇〇〇年〇〇月〇〇日に申し込んだ保険契約の申し込みを取りやめます。契約者氏名(自署):被保険者氏名:生年月日:〇〇年〇〇月〇〇日住所:日中の連絡先:証券番号:保険種類:〇〇保険返金先口座:〇〇銀行△△支店口座名義人: また、初回保険料をお支払いした方は返金口座の記入も忘れずに行いましょう。加えて、書面のコピーを手元に残しておくことも重要です。 ②電話での手続きは不可法律上、クーリングオフは必ず書面で行うことが定められています。つまり口頭や電話ではクーリングオフはできません。もし仮に「電話でも可能です」と言われても、必ず書面で行いましょう。 契約成立前なら不成立にすることも可能契約の成立前であれば、クーリングオフをせずとも不成立にする手続きが可能です。保険申込日から成立までには約1週間のタイムラグがうまれます。これは、保険契約が諾成契約であり、申し込み後に保険会社が診査を行ったり、第1回目の保険料をお客様が支払ったりと、保険会社が申込みを承諾するまでには時間がかかるからです。成立後にもう一度考え直したいときにはクーリングオフ期間であればクーリングオフができますが、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合は解約をするしか方法がなくなってしまいます。こちらについても詳細は各保険会社に確認しましょう。 クーリングオフの注意点は?クーリングオフの注意点は下記の2点になります。クーリングオフの期日を確認するクーリングオフは基本的には申込から8日以内ですが中には10日以内などと緩和されている会社もあるので注意しましょう。書面の書き方クーリングオフは書面で行うため、何を書いたら良いのかなどを確認しておくと良いでしょう。まとめ今回はクーリングオフについてお伝えしてきました。保険だけではなく、何か物を買ったり、契約をしたりするとクーリングオフという法制度に触れることになります。自分自身を守る意味でも購入時や契約時にはしっかりと確認しましょう。一方で、会社によって差異があったり細かい点に注意が必要なため、不安な場合は専門家などに相談してみましょう。