学資保険の受取人・契約者・被保険者学資保険に加入する際には「受取人・契約者・被保険者」を必ず決める必要があります。加入を検討しているご夫婦の中には「学資保険は子供の教育資金のためだから、受取人は子供にするべき?」と考える方もいるでしょう。そのような悩みを解決するべく、この章では、三者の役割や誰がなるのが適任なのかを解説していきます。 学資保険の受取人とは学資保険の受取人とは、満期保険金やお祝い金を受け取る人物のことです。学資保険の場合、受取人は契約者がなるケースが多いです。なぜなら、受取人と契約者が同一人物の場合は学資金を受け取る際の税金が少なく済むからです。また、契約者は親がなるケースが多く、親が学資金を受け取ることで教育資金の管理がしやすいことも理由です。もちろん、子供やその他の親族が受取人になることも可能ですが、課税される税金の種類が変わるので注意が必要です。 受取人は誰にするのが一般的?先ほども述べた通り、受取人は特別な事情がない限り、父親か母親がなるのが一般的です。保険会社によっては受取人を親以外にできない、もしくは、親以外でなくてはならない書類が必要な会社もあるので、加入する前に確認するようにしましょう。 学資保険の契約者とは学資保険の契約者とは、保険契約をし保険料を支払う人のことです。また、契約に関する手続きは契約者が権限を持っており、受取人や被保険者にはその権利はありません。このように契約者には責任があるため、親がなるケースが多いです。また、学資保険の特徴である「保険料払込免除特約」は、契約者に万一のことがあったときに保険料の支払いは免除されるけれど、学資金は予定通り受け取れる、という内容です。そのため、一家の大黒柱である親が契約者になるのがいちばん効果を発揮するのです。ただし、親の年齢や健康状態によっては保険料が高くなったり加入できない場合もあります。もし父親がそのような状態に該当した場合は、母親が契約者になるなど柔軟に対応しましょう。 学資保険の被保険者とは被保険者とは、保険の対象となる人物のことです。つまり、学資保険の場合は子供になります。被保険者があらかじめ定められた学資金の受取年齢になると、お祝い金や満期保険金が支払われます。加入の際には被保険者の健康状態の告知が必要な保険会社もあります。子供に健康上の心配がある場合は、加入できる条件を確認しておきましょう。 学資保険の受取人と契約者が同じ場合の課税の仕組み学資保険に加入して楽しみなのが、お祝い金や満期保険金の受け取りでしょう。しかし、これらのお金を受け取る際には税金がかかる場合があります。最も一般的な「契約者=受取人」の場合から確認していきましょう。契約者と受取人が同じ場合は所得税がかかる場合があります。ただし、受け取る学資金が満期保険金か毎年受け取るような年金形式のお祝い金かで所得区分が変わってきます。満期保険金の場合→一時所得年金形式の場合→雑所得所得区分が違うことで、課税金額を算出する方法も変わってくるのです。それぞれの詳細を確認していきましょう。 満期保険金を一括で受け取る際の税金【一時所得】 契約者と受取人が同じ人で満期保険金を受け取る場合は、一時所得の対象になります。一時所得は下記の計算式で算出します。満期保険金−支払済保険料総額−特別控除50万円つまり、満期保険金と支払った保険料の総額の差が50万円を超えた場合のみ課税対象になります。50万円以下の場合は、課税対象になりません。現在の学資保険の返戻率を考えると、該当するケースは非常に少ないと言えるでしょう。例えば、「満期保険金額315万円・支払済保険料総額300万円(返戻率105%)」の場合315万円−300万円−50万円=−35万円このように数値がマイナス(0円以下)の場合は所得税は課税されません。もし該当した場合でも、全額が課税対象になる訳ではありません。上記の計算式で算出された金額の2分の1が課税対象額になります。具体例を見てみましょう。「満期保険金額1,070万円・支払済保険料総額1,000万円(返戻率107%)」の場合1,070万円−1,000万円−50万円=20万円20万円÷2=10万円上記の場合は10万円が課税対象額になります。 学資保険の祝い金を年金で受け取る際の税金【雑所得】学資保険の受取方法には「学資年金」と言われるような毎年年金形式で受け取るタイプもあります。例えば、大学入学時から年に1度合計4回受け取れるような商品などが該当します。契約者と受取人が同じ人で学資年金を受け取る場合は、雑所得の対象になります。雑所得は下記の計算式で算出されます。受取年額−{受取年額×(支払済保険料総額÷受取総額)}一時所得とは異なり、特別控除はありません。そのため、算出された金額がそのまま課税対象額となります。ただし、契約者が会社員の場合は20万円までは課税されません。これは、給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円までの場合は非課税となるためです。残念ながら自営業の方は非課税枠はないため、金額そのままが課税対象となります。具体例を見ていきましょう。「受取総額300万円(学資年金75万円×3回+満期保険金75万円1回)・支払済保険料総額285万円」の場合75万円−{75万円×(285万円÷300万円)}=3.75万円会社員の場合は非課税枠内なので課税対象になりませんが、自営業の方は3.75万円が所得税・住民税の対象になります。現在、受取方法が年金タイプの学資保険はたくさん販売されています。満期保険金として一括で受け取る方法より年金タイプの方が主流になりつつあります。そのため、加入する前には税金のことも考慮して、商品を選ぶ必要もでてきます。 学資保険の受取人と契約者が違えば税金の種類も変わる前章では、契約者と受取人が同じ場合は所得税の対象になることを確認しました。この章では、契約者と受取人が違う人物の場合を確認していきましょう。契約者と受取人が違う場合は人から人へ金銭を譲渡するととらえられるため、贈与税の対象になります。 贈与税と基礎控除額の関係贈与税は下記の計算式で算出されます。(年間贈与額−基礎控除110万円)×贈与税率−控除額贈与税を確認する際に、まず第1ステップとして、年間贈与額が110万円を超えているか超えていないかを確認しましょう。基礎控除の110万円があるため、年間贈与額が110万円以内の場合は贈与税はかかりません。110万円を超えていた場合は第2ステップとして、贈与区分の確認をします。贈与区分は下記の2通りに区分されます。特例贈与財産→直系尊属から20歳以上の人への贈与一般贈与財産→特例贈与財産以外の場合(直系尊属から20歳未満の人への贈与、もしくは他人や直系尊属以外の親族からの贈与など)贈与区分がわかったら第3ステップとして、贈与税率と控除額の確認をします。基礎控除後の課税金額一般贈与財産特例贈与財産贈与税率控除額贈与税率控除額200万円以下10%-10%-300万円以下15%10万円--400万円以下20%25万円15%10万円600万円以下30%65万円20%30万円1,000万円以下40%125万円30%90万円1,500万円以下45%175万円40%190万円3,000万円以下50%250万円45%265万円3,000万円超55%400万円--4,500万円以下--50%415万円4,500万円超--55%640万円贈与税は少し計算式が複雑なので、次の章で具体的な例を確認していきましょう。 贈与税の金額を計算シミュレーション学資保険では祖父母から孫へ学資保険をプレゼントするケースもよくあります。そこで下記のようなケースの贈与税を計算していきましょう。ケース①「契約者が祖父・被保険者が孫・18歳満期時に400万円の満期保険金を受け取った場合」400万円−110万円=290万円290万円×15%−10万円=33.5万円このケースでは満期保険金受取時に33.5万円の贈与税が課税されることになります。大きな金額のため、返戻率で増えた分も無くなってしまう可能性があります。ケース②「契約者が祖父・被保険者が孫・18歳から年に1回100万円を4回受取る年金タイプの場合」100万円−110万円=−10万円同じ受取総額400万円の場合でも年金タイプの場合は贈与税はかかりません。贈与税は所得税より高額になってしまうので、基本的には契約者と受取人は同じ人物にすることをおすすめします。しかし、事情によりそれができない場合は、受取方法が年金タイプの商品を選ぶなどの方法を取り、できるだけ贈与税がかからないようにしましょう。 学資保険の受取人の変更学資保険は長期に渡り継続する保険です。加入後、受取人を変更しなければならないケースもでてくるかもしれません。この章では受取人変更についてお伝えしていきます。 受取人の変更が必要なケース受取人変更の代表的な例が、離婚をした場合です。契約者は夫婦のうち収入が多い方がなることがおすすめなので、父親が契約者になっているケースが多いでしょう。そのため、離婚後に父親が親権を持つ場合は問題ありません。問題なのは契約者・受取人と親権者が別の人物になってしまった場合です。このケースで契約を放置していると学資金の受け取り時に揉め事になる可能性が高いのです。それを防ぐためにも、離婚時には契約者・受取人の名義変更を行いましょう。ここで大事なのは受取人だけでなく契約者も変更することです。受取人だけを母親にすると、贈与税の対象になります。金額によっては贈与税が課税されてしまうので、できるだけ契約者・受取人の両方を変更することをおすすめします。また、受取人の死亡時にも変更手続きが必要になってきます。その場合もできるだけ贈与にならないように手続きすることをおすすめします。 受取人の変更手続きの方法受取人の変更手続きはどのように行うのでしょうか?ここでは、かんぽ生命の手続き方法をご紹介します。まずは必要書類を準備します。保険証券契約者の本人確認書類印鑑保険会社の名義変更申請書上記の書類を準備し、窓口で手続きをします。保険会社によって多少の違いはありますが、だいたいの流れは同じと考えてください。また、名義変更の理由によっては他の書類が必要な場合もあるので、手続きに行く前に保険会社に確認しましょう。 学資保険の節税対策のポイントここまででご紹介した通り、学資保険で関係する税金は「所得税・住民税・贈与税」です。学資金の設定金額によってはどうしても税金がかかってしまうケースもあるでしょう。この章では、学資保険でできる節税対策のポイントをご紹介していきます。 ①全期前納払いを利用保険料の支払い方法の1つに「全期前納払い」があります。全期前納払いとは、保険料全額を一括で保険会社に預け、保険会社が年払いまたは月払いで支払う方法です。メリットは、保険料が安くなり返戻率も上がることです。また、契約者は一括で保険料を預けますが、実際に支払われるのは毎月や毎年なので、生命保険料控除も毎年使えます。保険料支払免除特約に該当した場合も、月払いや年払いと同じ対応になるので、契約者に万一のことがあった次の月、もしくは次の年から保険料の支払いは免除されます。そのため、すでに保険会社に預けてある金額が返還される仕組みになっているのです。似たような方法に一時払いがありますが、一時払いは保険料全額を一括で保険会社に支払う方法です。全期前納払いは保険会社に預けるのに対して、一時払いは保険会社に支払う、という違いがあります。この違いがどう影響するかというと、一度に保険料全額を支払うため、生命保険料控除は保険料を支払った年のみしか使うことができません。もう1つは、保険料支払免除特約に該当した場合でも、保険料は返還されない、ということです。全期前納払いを選択する場合は一時払いと間違えないように注意が必要です。 ②契約者と保険料負担者を分ける生命保険料控除には限度額があり、学資保険が含まれる一般控除枠では「所得税4万円・住民税2.8万円」となっています。そのため、すでに他の生命保険で一般枠の上限を超えている場合は、学資保険の分の控除を受けることができません。しかし、生命保険では契約者と保険料負担者は別の人物でも問題ないのです。控除を受ける権利があるのは保険料負担者のため、夫が契約者でも妻が保険料負担者なら、妻が生命保険料控除を受けることができます。この方法を利用して最大限生命保険料控除枠を利用することで、所得税・住民税の節税が可能になります。ただし、契約者と保険料負担者が違う場合は贈与税の対象になるので、税額のバランスを見て利用するよう注意が必要です。 ③満期金受け取り前に解約を検討する「学資保険の受取人と契約者が同じ場合の課税の仕組み」の章で説明した通り、満期保険金の受取時には金額により税金がかかる場合があります。それを防ぐために、満期保険金受取前に解約をするのも1つの節税対策です。解約返戻金は満期保険金と同様に一時所得に分類されますが、解約返戻金の金額を試算し、税金がかからない段階で解約するようにしましょう。ただし、満期保険金より受取額は少なくなってしまうので、課税される金額とのバランスを考慮してから手続きを行うようにする必要があります。 まとめこの記事では、学資保険の受取人や受取時にかかる税金について解説してきました。最後に重要な点を再確認しておきましょう。契約者と受取人は同じ人物にするのが一般的契約者と受取人が同じ場合、所得税の対象になる場合がある契約者と受取人が同じで満期保険金を受け取る場合、支払済保険料総額と満期保険金の差額が50万円以内の場合は課税されない契約者と受取人が同じで年金形式で学資金を受け取る場合は、雑所得になる契約者と受取人が違う人物の場合は、贈与税の対象になり所得税より高い税額になるので注意が必要保険に加入していると、気がつかないうちに税金がかかる場合があります。逆に申告すれば節税対策になる場合もあるのです。普段あまり関わらない税金に関する知識を得ることは簡単ではありません。保険に関わる税金について不安なことがある場合は保険のプロに相談してみましょう。税金に関する知識は「知らないと損をする」内容が意外に多いものです。相談することで、今まで知らなかった得する情報を得られるかもしれません。「まずは気軽に保険のことを相談してみたい!」という方にお勧めなのが、Moneypediaのオンライン保険相談サービスです。保険のことをいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談することが出来ます。まずは一度、下記リンクからご相談されてみてはいかがでしょうか。Moneypediaのオンライン保険相談サービスいつでも・どこでも・気軽に・何度でも専門家に相談