子どもの養育費に欠かせない公的援助である児童手当。ただ児童手当の支給日がいつになるのかよくわからない方もいるでしょう。そこで本記事では、児童手当の概要とともに支給日について解説します。また支給日になっても、手当が振り込まれないときの相談先も紹介します。児童手当っていったいなに?子どもが生まれたばかりの方や、これから子どもをもつ予定の方は「児童手当っていつごろ受け取れるの?」「そもそも児童手当ってどういう制度?」といった疑問のある方が多くいるでしょう。児童手当とは日本国内に住む0歳から中学校卒業までの児童を養育している人が、自治体から一定額を受け取れる制度のことです。手当を受け取る人のほとんどは子どもの父母のどちらかですが、養育しているなら祖父母でもかまいません。子どもが留学している場合でも、ほとんどのケースで問題なく支給されます。本章では、さらに具体的な児童手当の支給額や所得制限限度額、支給月・支給回数について解説します。【2024年2月最新】所得制限の撤廃、対象や支給額の拡充を予定政府は2024年2月16日、児童手当の拡充に関する改正法案を閣議決定しました。児童手当は2024年12月支給分から所得制限を撤廃し、支給対象も現行の中学生から高校生まで拡充します。また、第3子の支給額も月額3万円まで拡大予定です。今国会に提出予定のため、決定次第で更新していきます。児童手当の支給額児童手当の支給額は、子どもの年齢によって異なります。年齢ごとの支給額をまとめた表は次です。養育している子どもの年齢:支給額/月0~3歳:1万5000円3歳~小学校卒業まで:1万円(第3子以降は1万5000円)中学生:1万円つまり受け取れるのは、子ども1人につき1万円もしくは1万5,000円です。3歳〜小学校卒業までの子どもが第3子であるなら、1万円ではなく1万5,000円を受け取れます。ここでいう第3子とは、高校卒業までの子どもを含めて3番目以降の子どもを指します。たとえば、次のような4人の子どもを育てている家庭があるとしましょう。長男(大学生:19歳)次男(高校生:17歳)長女(中学生:15歳)三男(小学生:12歳)児童手当の場合、子どもは高校生以下ということになるので、長男(大学生:19歳)は子どもに含まれません。すると、三男(小学生:12歳)が第3子となり、支給額は1万円ではなく、1万5,000円となるのです。児童手当の所得制限限度額児童手当には、所得制限があります。そのため児童手当制度が設けている所得の上限を超えた場合に、児童手当を受け取れなくなるのです。所得制限にかかる所得は、夫婦のどちらか高い方を基準にしています。家庭の総所得ではないことに注意してください。所得制限限度額は扶養家族の人数に応じて異なるので、扶養家族に対する所得制限限度額と収入の目安を、次の表にまとめました。扶養家族の人数/所得制限限度額/収入の目安0人622万円833.3万円1人660万円875.6万円2人698万円917.8万円3人736万円960万円4人774万円1,002.1万円5人812万円1,042.1万円ちなみに児童手当には、所得制限と合わせて特例給付があります。特例給付とは、所得制限が適用されている家庭でも一律5,000円の給付が出る制度のことです。(省略)児童手当の支給日は自治体によって異なる!以下略以下略以下略